○遊佐町肝炎ウイルス無料検診事業実施要綱
平成28年3月15日
告示第52号
(趣旨)
第1条 この要綱は、「健康増進事業に基づく肝炎ウイルス検診等の実施について」(平成20年3月31日健発0331009号厚生労働省健康局長通知)に基づき、遊佐町在住の特定の年齢に達した者に対して実施する肝炎ウイルス無料検診の実施にあたり、必要な事項を定めるものとする。
(対象となる検診)
第2条 本事業の対象となる検診の種類は、健康増進法(平成14年法律第103号。以下「法」という。)に基づき、集団方式(ドック健診を含む。)及び個別方式により町が実施している肝炎ウイルス検診とする。
(対象者)
第3条 本事業の対象者は、肝炎ウイルス検診の受診日において遊佐町に住所を有する者であつて、次に掲げる者(以下「対象者」という。)とする。
(1) 当該年度中に40歳に到達する者
(2) 当該年度中に45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳に到達する者で、過去に肝炎ウイルス検診を受診したことがない者
(台帳の整備)
第4条 町長は、事業実施年度4月1日(以下「基準日」という。)において、遊佐町の住民基本台帳に記載されている者及び遊佐町の外国人登録原票に登録されている対象者(以下「基準日の対象者」という。)を整理するため、肝炎ウイルス検診台帳を作成する。
2 基準日以降において遊佐町に転入した対象者については、必要に応じて肝炎ウイルス検診台帳に追記するものとする。
(勧奨通知の発送)
第5条 町長は、基準日の対象者に対して、町が実施する肝炎ウイルス検診の受診勧奨通知を発送する。
(受診券の交付)
第6条 町長は、基準日の対象者に対して、肝炎ウイルス検診を受診する際に負担する費用(以下「受診者負担金」という。)が無料になる遊佐町肝炎ウイルス検診無料受診券(様式第1号)を交付する。ただし、既に当該年度に肝炎ウイルス検診を受診している者及び受診しないことが明らかな者については、この限りではない。
2 受診券の有効期限は事業実施年度の2月末日までとする。
(受診券の交付申請)
第7条 基準日以降に遊佐町へ転入した対象者が受診券を必要とする場合は、遊佐町肝炎ウイルス検診無料受診券交付申請書(様式第2号。以下「交付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 対象者が交付された受診券を破損し、又は亡失したことにより受診券の再発行を必要とする場合は、交付申請書を町長に提出しなければならない。
(検診実施医療機関)
第8条 肝炎ウイルス検診を実施する医療機関(以下「実施医療機関」という。)は、町長が法に基づく肝炎ウイルス検診の実施委託契約を締結している医療機関とする。
(実施する検査内容)
第9条 肝炎ウイルス検診にて実施する検査内容は、法に基づく肝炎ウイルス検診と同様の内容とする。
(検診の実施)
第10条 肝炎ウイルス検診を受診する対象者は、受診券を実施医療機関に提出し、健康保険証、運転免許証等により本人確認を受けた後、受診するものとする。
(対象者の受診者負担金の取扱い)
第11条 実施医療機関は、対象者が本事業対象の検診を受診する際に受診券を提出した場合、対象者から受診者負担金は徴収しないものとする。ただし、受診券の提出により受診者負担金を徴収しない検診は、1人につき当該年度中1回までとする。
(対象者への助成金支給)
第12条 町長は、事業実施年度の2月末日までに肝炎ウイルス検診を受診した対象者のうち、受診券を使用せずに受診者負担金を支払つた場合は、当該対象者に対して、次の表に掲げる金額を上限として助成するものとする。ただし、助成の対象となる肝炎ウイルス検診は、1人につき当該年度中1回までとする。
検診の種類 | 助成限度額 | |
肝炎ウイルス検診 | 集団方式による場合(ドック健診で実施した検診を含む。) | 1,000円 |
個別検診による場合 | 1,200円 |
2 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、遊佐町肝炎ウイルス検診助成金支給申請書(様式第3号。以下「申請書」という。)に、受診した医療機関が発行する領収書又は受診者負担金を証明する書類、未使用の受診券、当該検診による検診結果通知書の写し(以下「添付書類」という。)を添付し、町長に提出しなければならない。ただし、添付書類を破損又は亡失した場合は、申請書にその旨を記載し提出することができるものとする。
3 前項の規定による申請書の提出期限は事業実施年度の3月31日までとする。ただし、その日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において最も近い日曜日又は土曜日でない日とする。
4 町長は、前項の規定による申請があつたときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは速やかに助成金額を決定し、申請者に助成金を支給するものとする。
5 町長は、助成金の支給を受けた者が偽りその他の不正な手段により助成金の支給を受けたときは、その全部又は一部を返還させることができる。
(個人情報の保護)
第13条 町長及び医療機関は、肝炎ウイルス検診の結果の取り扱いに特に留意し、秘密を保持しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月5日告示第40号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月30日告示第153号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
(令3告示40・全改)
(令3告示153・全改)