○遊佐町チャレンジファーム農業研修生空き家利活用住宅の設置及び管理運営要綱
平成28年3月15日
告示第42号
(目的)
第1条 この要綱は、町内にある空き家をチャレンジファーム農業研修生空き家利活用住宅として設置し、及び管理運営することに関し必要な事項を定め、チャレンジファーム農業研修生等の本町への定住化を図ることを目的とする。
(1) チャレンジハウス 遊佐町空家情報活用システムに登録されている空き家のうち、所有者から町が賃貸借契約により借り上げ、チャレンジファーム農業研修生等に利用させる家屋及び土地をいう。
(2) 所有者 チャレンジハウスとして借り上げる住宅を所有する者をいう。
(3) 利用者 町と賃貸借契約を締結してチャレンジハウスを利用する者をいう。
(4) チャレンジファーム農業研修生等 遊佐町チャレンジファーム事業補助金交付要綱(平成28年告示第41号)第3条第1号に規定する農林水産業研修生のうち、農業研修を受ける研修生及び同条第3号に規定する青年就農給付金(経営開始型)受給者をいう。
(5) 住宅監理員 町長が職員のうちから任命し、チャレンジハウス及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を行う者をいう。
(設置)
第3条 チャレンジハウスを別表第1のとおり設置する。
(管理及び運営)
第4条 町長は、所有者から借り上げた住宅をチャレンジハウスとして管理し、及び運営する。
(所有者との賃貸借契約)
第5条 町は、チャレンジハウスの借上げに際し、所有者と賃貸借契約を締結する。
2 町が所有者から住宅をチャレンジハウスとして借り上げる期間は、10年とする。
3 町は、所有者に対し、チャレンジハウスとして借り上げる期間において、チャレンジハウスごとに別に定める賃料査定により町長が決定した賃借料を支払う。
(利用前修繕)
第6条 町長は、チャレンジハウスを利用者へ貸し出す前に、必要に応じて改修し、又は修繕を行うものとする。この場合において、町長は、遊佐町IJUターン促進協議会に改修工事を委託することができる。
3 町長は、賃貸借期間の満了又は賃貸借契約の解除により、住宅を所有者に返還する際の原形に回復する義務を負わないものとする。
3 所有者は、町長の承諾を得ないでチャレンジハウスとして町と賃貸借契約を締結している住宅を第三者に対して売却し、又は担保等を設定してはならない。
(チャレンジハウスの貸出し)
第8条 町長がチャレンジハウスを利用者に貸し出す期間は、町長と所有者との賃貸借契約期間内で、最長2年間とする。ただし、やむを得ない事由により所有者との賃貸借契約が解除された場合は、解除時までとする。
2 チャレンジハウスは、無償で貸し出すものとする。
(利用資格等)
第9条 利用者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) チャレンジファーム農業研修生等であつて、チャレンジハウスの利用に係る町との賃貸借期間の満了後も引き続き遊佐町に居住する意思のあるもの
(2) 定住促進のため町長が特に利用を認めた者
(利用申込み)
第10条 チャレンジハウスの利用の許可を受けようとする者は、チャレンジハウス利用申込書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(利用許可)
第11条 町長は、チャレンジハウスの利用を許可したときは、チャレンジハウス利用許可書(様式第6号)を交付するものとする。
(費用負担義務)
第12条 建物の土台、柱、壁、屋根等の構造上重要な部分に関する修繕費用は、町の負担とする。
2 次に掲げる費用は、利用者の負担とする。
(1) 畳の表替え、破損ガラスの取替え、ふすまの張替えその他の軽微な修繕及び給水栓その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用
(2) 電気、ガス、上水道、下水道等の使用に係る料金
(3) 浄化槽維持管理費及び衛生費(し尿処理に要する経費等)
(4) 建物及び利用敷地に係る除排雪に要する経費
(5) その他居住に要する経費
3 建物損害保険は、所有者が加入するものとし、町長は、火災等の災害による損害について一切責任を負わない。
(利用者の保管義務等)
第13条 利用者は、チャレンジハウスの利用について必要な注意を払い、これを正常な状態で維持しなければならない。
2 利用者は、自らの責めに帰すべき事由により、チャレンジハウスを破損し、又は汚損した場合には、これを原形に復し、又はこれに要する費用を町に賠償しなければならない。
3 利用者は、チャレンジハウスを自らの居住以外の用途に利用してはならない。
4 利用者は、チャレンジハウスを他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(原形の変更)
第14条 利用者がチャレンジハウスの原形を変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(立入検査)
第15条 町長は、チャレンジハウスの管理上必要があると認めるときは、住宅監理員にチャレンジハウスの検査をさせ、又は利用者に対して適切な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用しているチャレンジハウスに立ち入るときは、あらかじめ当該チャレンジハウスの利用者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(住宅の検査)
第16条 利用者は、チャレンジハウスを立ち退こうとするときは、1月以上前に町長にチャレンジハウス退去届(様式第7号)を提出し、住宅監理員又は町長の指示する者の検査を受けなければならない。
(賃貸借契約の解除及び空き家活用住宅の明渡し)
第17条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用者に対しチャレンジハウスの明渡しを請求することができる。
(1) 不正な行為により入居したことが判明したとき。
(2) 正当な事由によらないで15日以上住宅として使用しないとき。
(3) 地域社会の平穏を阻害する行為をしたとき。
(4) この要綱の規定に違反したとき。
(5) 町と当該利用者との間のチャレンジハウスの賃貸借期間が満了したとき、又は当該賃貸借期間の満了前にチャレンジハウスの所有者と町長との間の賃貸借契約が解除されたとき。
(6) 利用者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。
2 前項の規定によりチャレンジハウスの明渡しの請求を受けた利用者は、速やかに町長にチャレンジハウスを明け渡さなければならない。
(その他)
第18条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月30日告示第153号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
別表第1(第3条関係)
住宅の名称 | 所在地 | 事業開始年度 | 構造 |
チャレンジハウス第1号(増穂住宅) | 遊佐町増穂字南田5番地の2 | 平成27年度 | 木造2階建 |
別表第2(第7条関係)
経過年数 | 返済額 | |
1年未満 | 修繕等に係る費用の | 全額 |
1年以上2年未満 | 〃 | 90% |
2年以上3年未満 | 〃 | 80% |
3年以上4年未満 | 〃 | 70% |
4年以上5年未満 | 〃 | 60% |
5年以上6年未満 | 〃 | 50% |
6年以上7年未満 | 〃 | 40% |
7年以上8年未満 | 〃 | 30% |
8年以上9年未満 | 〃 | 20% |
9年以上10年未満 | 〃 | 10% |
(令3告示153・全改)
(令3告示153・全改)
(令3告示153・全改)
(令3告示153・全改)
(令3告示153・全改)