○ゆざ健康マイレージ事業実施要綱

平成28年3月15日

告示第40号

(目的)

第1条 この要綱は、山形県が定めるやまがた健康マイレージ事業実施要綱(平成27年3月23日健長第1504号山形県健康福祉部長通知。以下「県要綱」という。)に基づき、ゆざ健康マイレージ事業(以下「マイレージ事業」という。)を実施することにより、町民の健康に関する意識を高め、主体的な健康づくりを推進することによつて、町民の健康寿命の延伸及び健康の保持増進を図ることを目的とする。

(事業の内容)

第2条 マイレージ事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) ゆざ健康マイレージポイントカード(以下「ポイントカード」という。)の配布

(2) ポイントを付与する対象となる事業(以下「対象事業」という。)への参加者に対するポイントの付与

(3) ポイントの合計が20ポイントに達した者に対する県要綱第2条第3号に規定するやまがた健康づくり応援カード(以下「応援カード」という。)の交付、商品券等及び抽選による景品の付与

(4) ポイントの合計が30ポイントに達した者に対する抽選による景品の付与

(平29告示93・一部改正)

(対象者)

第3条 マイレージ事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有する者で、かつ実施年度の3月末現在で満20歳以上の者とする。

(事業実施期間)

第4条 マイレージ事業の実施期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(対象事業及び付与ポイント数)

第5条 対象事業及び1回の参加につき付与するポイント数は、別に定める。

2 年度内に獲得したポイントは、次年度に繰り越すことはできないものとする。

(平29告示93・一部改正)

(ポイントカードの配布及びポイントの付与方法)

第6条 町長は、対象者からの申し出又は対象事業に参加した対象者(以下「参加者」という。)に対してポイントカードを配布するものとする。

2 参加者は、ポイントカードに氏名、住所及び生年月日を記入して使用するものとし、氏名、住所及び生年月日の記入のないポイントカードは無効とする。

3 町長は、参加者が健康目標をポイントカードへ記入し、対象事業への参加又は参加が証明されるものを確認した際に、スタンプの押印をもつてポイントを付与するものとする。

4 ポイントを付与する期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、ポイントを付与する期間の末日が週休日、日曜日又は祝日に当たるときは、それらの日の前日までとする。

(平29告示93・平30告示64・一部改正)

(ポイントカードの紛失等)

第7条 参加者は、ポイントカードを紛失又は破損したときは、ポイントカードの再交付を受けることができるものとする。

2 参加者がポイントカードを紛失したときは、紛失前までに付与したポイントは無効とする。ただし、紛失したカードの発見等により、無効となつたポイント数を確認できたときは、再交付したカードにそのポイント数を合算できるものとする。

(応援カードの交付等)

第8条 参加者は、ポイントの合計が20ポイントに達したときは、ポイントカードを町長に提出することにより、応援カードの交付、商品券等及び抽選による景品の付与を受けることができる。

2 参加者は、ポイントの合計が30ポイントに達したときは、ポイントカードを町長に提出することにより、抽選による景品の付与を受けることができる。

3 ポイントカードの提出期限は、当該年度の3月31日までとする。ただし、ポイントの提出期限が週休日、日曜日又は祝日に当たるときは、それらの日の前日までとする。

(平29告示93・平30告示64・一部改正)

(抽選による景品の付与)

第9条 町長は、抽選による景品の付与を行うときは、前条第3項に規定する提出期限後に抽選を行い、景品の贈呈をもつて、当選者の発表に替えるものとする。

(平29告示93・一部改正)

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第93号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第64号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

ゆざ健康マイレージ事業実施要綱

平成28年3月15日 告示第40号

(平成30年4月1日施行)