○遊佐町災害対策基本条例
平成28年3月14日
条例第2号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 自助(第5条・第6条)
第3章 共助(第7条―第10条)
第4章 公助
第1節 基本方針(第11条―第13条)
第2節 協働による災害対策の推進(第14条―第18条)
第3節 災害に強いまちづくりの推進(第19条―第27条)
第5章 雑則(第28条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、町民、事業者、町その他町に関わるものの災害対策における責務及び役割を明らかにするとともに、災害の予防、災害が発生した際の応急対策及び災害の復旧に関する基本的な事項を定めることにより、災害対策の確立を図り、もつて町民の生命、身体及び財産を災害から守ることを目的とする。
(1) 災害 暴風、竜巻、豪雨、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発により生じる被害をいう。
(2) 防災 災害を未然に防止し、災害が発生した場合における被害の拡大を防ぐとともに災害の復旧を図ることをいう。
(3) 町民 町内に居住し、又は居所を有する者をいう。
(4) 事業者 町内において事業活動又は公益的な活動を行う個人、法人及び団体をいう。
(5) 要配慮者 高齢者、障がい者、乳幼児その他の特に配慮を要する者
(6) 避難行動要支援者 前号の要配慮者のうち、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に自ら避難する等の行動が困難な者で特に支援を要するものをいう。
(7) 自主防災組織 住民の隣保協働の精神に基づく自発的な防災組織をいう。
(基本理念)
第3条 災害対策への取組は、次に掲げる理念を基本として、町民、事業者及び町それぞれが連携を図りながら行わなければならない。
(1) 町民及び事業者が、自己の責任により自らを災害から守るという自助の理念
(2) 町民及び事業者が、地域において相互に助け合い、互いを災害から守るという共助の理念
(3) 町が、町民及び事業者を災害から守るための施策を推進するという公助の理念
(地域防災計画への反映)
第4条 遊佐町防災会議(災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第16条第1項の規定により設置した防災会議をいう。)は、遊佐町地域防災計画を作成するに当たつては、前条に規定する基本理念を反映させなければならない。
(令4条例17・一部改正)
第2章 自助
(町民の自助)
第5条 町民は、次に掲げる事項について、自ら災害に備えるよう努めなければならない。
(1) 自らが居住し、又は使用する建築物その他の工作物の安全の確保を図ること。
(2) 家具の転倒及び物品の落下の防止のための措置を講ずること。
(3) 出火の防止のための措置を講ずること。
(4) 災害時の初期対応に必要な用具の準備を行うこと。
(5) 災害時に必要な飲料水、食料等の災害時に自らが必要とする物資の備蓄又は確保を図ること。
(6) 避難経路、避難場所及び避難方法を確認すること。
(7) 災害時における家族等の安否の確認のための連絡先、連絡方法及び集合場所等を確認すること。
(8) 防災に関する情報を取得すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、日常の災害対策に必要な事項に関すること。
(事業者の自助)
第6条 事業者は、従業員及び顧客(以下「従業員等」という。)の安全の確保のため、次に掲げる事項について、災害に備えるよう努めなければならない。
(1) 事業活動で使用する建築物その他の工作物の安全の確保を図ること。
(2) 事業活動で使用する物品等の転倒、落下等の防止のための措置を講ずること。
(3) 出火の防止のための措置を講ずること。
(4) 災害時の初期対応に必要な用具の準備を行うこと。
(5) 災害時に必要な飲料水、食料等の災害時に従業員等が必要とする物資の備蓄又は確保を図ること。
(6) 避難経路、避難場所及び避難方法についての確認及び従業員等への周知を行うこと。
(7) 災害対策に関する知識及び技術の従業員等への周知を行い、防災訓練を実施すること。
(8) 災害時における情報の取得及び伝達の手段の確認及び確保並びに従業員等への周知を行うこと。
(9) 前各号に掲げるもののほか、日常の災害対策に必要な事項に関すること。
2 事業者は、災害時に事業を中断しないよう、又は中断した場合においては早期に再開できるよう体制の整備に努めるものとする。
第3章 共助
(町民の共助)
第7条 町民は、町が実施する災害対策に関する事業(以下「災害対策事業」という。)に協力しなければならない。
2 町民は、互いの生命、身体及び財産を災害から守るため、自主防災組織を結成するよう努めなければならない。
3 町民は、自主防災組織の活動に積極的に参加するよう努めなければならない。
(自主防災組織の責務)
第8条 自主防災組織は、地域住民、消防団、事業者等と協力し、地域における災害対策のための活動を実施するとともに、地域住民の安全確保に努めなければならない。
2 自主防災組織は、町が実施する災害対策事業に協力しなければならない。
(事業者の共助)
第9条 事業者は、町が実施する災害対策事業に協力しなければならない。
2 事業者は、自主防災組織が行う災害対策のための活動に協力するよう努めなければならない。
(要配慮者への支援)
第10条 町民、事業者及び自主防災組織は、災害時において共助の理念に基づき、要配慮者の安全が確保されるよう協力して支援に努めなければならない。
第4章 公助
第1節 基本方針
(町の責務)
第11条 町は、法第5条の規定に基づき、災害の予防、災害が発生した際の応急対策及び災害の復旧に関する必要な対策を推進することにより、町民の生命、身体及び財産を災害から守るとともに、安全を確保しなければならない。
(町の職員の責務)
第12条 町の職員は、町民の安全な生活を確保するため、防災に関する知識及び技術を習得するとともに、地域における安全なまちづくりのための活動に積極的に参加しなければならない。
(基本方針)
第13条 町は、次に掲げる事項を基本として、災害対策を推進するものとする。
(1) 町民及び事業者との協働により、災害対策を推進すること。
(2) 災害時の備えを中心とした災害に強いまちづくりを推進すること。
第2節 協働による災害対策の推進
(自主防災組織の育成及び支援)
第14条 町は、自主防災組織の育成のため、必要な助成及び研修の実施並びに自主的な防災に係る意識の啓発に努めなければならない。
2 町は、自主防災組織の活動の促進を図るため、自主防災組織が行う災害対策のための活動において指導的役割を担う人材の育成その他必要な支援に努めなければならない。
(避難行動要支援者への支援)
第15条 町は、避難行動要支援者の災害時における安全確保のため、支援体制をあらかじめ整備しなければならない。
2 町長は、前項の支援体制の整備及び災害時の支援活動のため、町が保有する個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。)を法第49条の10第2項各号に規定する範囲で避難行動要支援者への支援活動等のために収集し、避難行動要支援者名簿を作成のうえ、内部で利用することができる。
3 町長は、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、自主防災組織及び民生委員法(昭和23年法律第198号)に規定する民生委員をはじめ法第49条の11第2項に規定する範囲の関係者に対し、避難行動要支援者名簿の情報を提供することができる。
4 第3項の規定に基づき、町長から避難行動要支援者名簿の情報の提供を受ける関係者は、災害対策に資するためにこれを受領し、当該情報が災害対策以外の目的に使われることのないよう保全するものとする。
(令4条例17・令5条例6・一部改正)
(個別避難計画)
第15条の2 町長は、法第49条の14の各号に基づき個別避難計画を作成するように努めるものとし、個別避難計画に記載された情報を内部で利用することができる。
2 町長は、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、自主防災組織及び民生委員法(昭和23年法律第198号)に規定する民生委員をはじめ法第49条の11第2項に規定する範囲の関係者に対し、個別避難計画の情報を提供することができる。
3 前項の規定に基づき、町長から個別避難計画の情報の提供を受ける関係者は、災害対策に資するためにこれを受領し、当該情報が災害対策以外の目的に使われることのないよう保全するものとする。
(令4条例17・追加)
(知識の普及等)
第16条 町は、防災に関する知識の普及を積極的に推進するとともに、防災教育の充実を図り、町民の防災知識の向上及び防災意識の高揚に努めなければならない。
2 町は、関係機関と連携を図り、防災訓練を積極的に実施するよう努めなければならない。
(情報の提供)
第17条 町は、危険個所、避難場所、避難所その他災害対策に係る施設等を表示した地図を作製し、災害対策に関する情報を町民及び事業者に提供しなければならない。
2 町は、災害時における地震情報、気象情報等を早急かつ正確に把握し、町民が、まちづくりセンターその他町の施設において情報を入手できる体制を整備しなければならない。
(ボランティア活動への支援等)
第18条 町は、災害が発生した場合におけるボランティアによる被災者への支援活動の円滑な実施を確保するため、平常時から幅広い組織づくりを推進するとともに、活動拠点及び物資の提供その他必要な支援並びに連絡調整を行う体制の確立に努めなければならない。
第3節 災害に強いまちづくりの推進
(応急医療体制の整備)
第19条 町は、あらかじめ災害時における応急医療体制を整備するとともに、災害時においては、町民、事業者、自主防災組織及び医療機関と連携協力し、傷病者の救護に当たらなければならない。
(備蓄物資の整備)
第20条 町は、災害時に必要な備蓄物資の計画的な整備を行わなければならない。
(応急対策を行うための体制の確立)
第21条 町は、災害時においては、直ちに法第23条の2第1項の規定により設置する災害対策本部を中心とする応急対策を行うための体制を確立しなければならない。
(避難所の開設)
第22条 町は、災害時において被災者の支援のため必要があると認めるときは、速やかに避難所を開設し、運営しなければならない。
(施設又は設備の復旧)
第23条 町は、災害により電気、通信、交通その他町民の生命又は社会生活の維持に必要な施設又は設備が被災したときは、各事業者に対し、速やかな復旧を要請するとともに、的確な情報提供を行うよう求めるものとする。
(復旧の推進)
第24条 町は、災害により重大な被害が発生したときは、国、県、他の地方公共団体及び関係機関等と連携協力し、早期の復旧に努めなければならない。
(復興対策)
第25条 町は、災害により重大な被害が発生したときは、災害復興基本計画を策定し、町民生活、経済等の再生及び安定並びに社会基盤の安全性の向上に配慮した復興対策を実施するものとする。
2 町は、災害により重大な被害が発生したときは、国、県、他の地方公共団体及び関係機関等と連携を図るとともに、町民及び事業者による復興を支援するものとする。
(防災に係る協定)
第26条 町は、災害時に他の地方公共団体、公共的団体及び事業者に対し、協力の要請を迅速かつ円滑に行うことができるよう、あらかじめ防災に係る協定を締結するものとする。
(他の地方公共団体への支援)
第27条 町は、前条の協定の有無にかかわらず、大規模な災害が発生した地方公共団体に対し、応急対策に関する必要な支援を行うよう努めるものとする。
第5章 雑則
(委任)
第28条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月20日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月16日条例第6号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。