○遊佐町埋蔵文化財調査室設置要綱

平成27年12月1日

教委告示第11号

(設置)

第1条 文化財の調査研究を通して、学術研究及び文化の発展並びにまちづくりに寄与することを目的として、遊佐町埋蔵文化財調査室(以下「調査室」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 調査室の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 遊佐町埋蔵文化財調査室

位置 遊佐町藤崎字千代ノ藤2番地の2

(管理運営)

第3条 遊佐町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、調査室に職員を置き、その管理運営を行う。

(補則)

第4条 この要綱の施行に関し、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

遊佐町埋蔵文化財調査室設置要綱

平成27年12月1日 教育委員会告示第11号

(平成27年12月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成27年12月1日 教育委員会告示第11号