○遊佐町公営企業会計移行に伴う会計資金貸付要綱

平成27年12月1日

告示第200号

(目的)

第1条 この要綱は、地方公営企業会計制度非適用の会計(以下「制度非適用会計」という。)が地方公営企業会計制度適用の会計(以下「制度適用会計」という。)に移行する年度において、遊佐町一般会計から制度非適用会計へ会計資金を一時的に貸し付けることにより、打切決算による歳入不足を防ぐことを目的とする。

(貸付先)

第2条 会計資金の貸付先は、制度適用会計に移行する事業者(以下「移行事業者」という。)とする。

(貸付の額、利息及び期間)

第3条 会計資金の貸付の額、利息及び期間は、次のとおりとする。

(1) 貸付額 従来の出納閉鎖期間に交付される国庫補助金、企業債等の額以内

(2) 利息 無利子

(3) 貸付期間 貸付を行つた年度の出納閉鎖期間までとし、国庫補助金等が交付された場合は速やかに返済の手続を行うこと。

(貸付の申請)

第4条 移行事業者は、会計資金の貸付を受けようとするときは、遊佐町公営企業会計移行に伴う会計資金貸付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(貸付の決定)

第5条 町長は、前条の申請があつた時は、これを速やかに審査し、会計資金の貸付の可否を決定し、適当と認めたときは遊佐町公営企業会計移行に伴う会計資金貸付決定通知書(様式第2号)により移行事業者に通知するものとする。

(資金の貸付)

第6条 町長は、別に定める遊佐町公営企業会計移行に伴う会計資金貸付契約書による貸付契約を締結し、会計資金を貸付けるものとする。

2 会計制度の移行に伴い、事業体、事業の代表者等が他の者になる場合は、移行事業者は前項で締結した貸付契約を移行後の事業体に引き継ぐものとする。

(貸付金の調査、報告)

第7条 町長は、必要に応じて移行事業者の状況等の調査を行い、又は移行事業者に報告を行わせることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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遊佐町公営企業会計移行に伴う会計資金貸付要綱

平成27年12月1日 告示第200号

(平成27年12月1日施行)