○遊佐町防犯カメラの設置及び運用に関する要綱
平成27年11月10日
告示第193号
(目的)
第1条 この要綱は、町が設置する防犯カメラについて、その設置及び運用について必要な事項を定め、当該防犯カメラで撮影された者のプライバシーの保護を図り、もつて町内における街頭犯罪を減少させ、安全で安心な暮らしやすい環境づくりに寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において防犯カメラとは、各種公共施設、道路、公園、駐車場、駐輪場び不特定多数の者が利用する施設や場所を犯罪の防止を目的として継続的に撮影しているカメラで、画像記録を行う装置を有するものをいう。
(設置場所)
第3条 町が設置する防犯カメラの設置場所は、別表のとおりとする。
(設置者及び管理責任者)
第4条 防犯カメラの設置者は町長とし、設置場所ごとに管理責任者を置く。
2 管理責任者は、別表のとおりとする。
(令5告示54・全改)
(防犯カメラの設置及び運用)
第5条 防犯カメラの設置及び運用に当たつては、犯罪の抑止効果を高めるとともに、不必要な撮影を防ぐため、設置の目的及び場所を明確にするとともに、撮影範囲を必要最小限にするよう努めるものとする。
2 防犯カメラの設置表示は、撮影範囲内の見やすい位置に防犯カメラ作動中の文言及び遊佐町と記載したプレートを設置するものとし、管理責任者以外の者による操作及び取扱いを禁止する。この場合において、管理責任者が必要であると判断する場合には、防犯カメラの操作及び画像の取扱いを行う担当者を指定することができる。
3 画像を保管する際は、撮影時のまま保管し、加工はしないものとする。この場合において、画像を記録した媒体は、施錠のできる事務室内又は保管庫内に保管するとともに、保管期間は、おおむね13日間とし、保管期間終了後は廃棄するものとする。
(指定管理施設等の措置)
第6条 指定管理施設(町の施設のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者にその管理を行わせるものをいう。)における防犯カメラの運用に関する業務を指定管理者に行わせるときは、この要綱に規定する事項を当該指定管理者に遵守させなければならない。
(令5告示54・追加)
(画像記録の利用、閲覧及び提供の制限)
第7条 防犯カメラの画像記録の利用については、個人のプライバシーが侵害されることのないよう、犯罪の抑制及び防止目的の範囲で行い、画像から知り得た情報は、外部に漏らさないことを念頭に、画像記録を個人情報とみなし、設置目的以外の利用及び第三者対する閲覧又は提供を禁止することとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 法令に基づく請求があつた場合
(2) 捜査機関から犯罪捜査の目的により提供を求められた場合(文書による要請に限る。)
(3) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつ止むを得ないと認められる場合
(4) 本人の同意がある場合
(令5告示54・旧第6条繰下・一部改正)
(苦情等の処理)
第8条 管理責任者は、防犯カメラに関する苦情や問合せを受けた場合は、遅滞なく適切に処理するものとする。
(令5告示54・旧第7条繰下)
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年7月25日告示第206号)
この要綱は、平成29年8月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日告示第54号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表
(令5告示54・全改)
防犯カメラの設置場所
機器名称 | 台数 | 設置場所 | 住所 | 撮影場所 | 管理責任者 |
カメラ | 2台 | 遊佐元町街路灯(No.1―26、5―8) | 遊佐町遊佐字京田地内 | 県道遊佐停車場藤崎線(薬王堂山形遊佐店前交差点) | 総務課長 |
カメラ | 2台 | 遊佐中央公園 | 遊佐町遊佐字広表地内 | 公園内及びトイレ | 地域生活課長 |
カメラ | 1台 | 遊佐町子どもセンター「わくわく未来館」 | 遊佐町遊佐字広表6―8 | 遊佐中央公園内 | 地域生活課長 |
カメラ | 7台 | 遊佐町役場 | 遊佐町遊佐字舞鶴202 | 施設内及び駐車場他 | 総務課長 |
カメラ | 4台 | 遊佐町防災センター | 遊佐町遊佐字南田筋3―1 | 施設内他 | 総務課長 |
カメラ | 6台 | 町立遊佐小学校 | 遊佐町吉出字和田13 | 施設内他 | 学校長 |
カメラ | 6台 | 遊佐町生涯学習センター | 遊佐町遊佐字鶴田52―2 | 施設内他 | 教育課長 |
カメラ | 4台 | 遊佐町立図書館 | 遊佐町遊佐字鶴田30―1 | 施設内他 | 教育課長 |