○遊佐町国税連携ネットワークシステム運用管理規程

平成27年10月1日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この訓令は、本町の国税連携ネットワークシステムの運用管理に関し、遊佐町情報セキュリティポリシー(平成27年訓令第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(統括情報セキュリティ責任者)

第2条 国税連携ネットワークシステムの情報セキュリティ対策に関する統括的な管理を行うため、統括情報セキュリティ責任者を置く。

2 統括情報セキュリティ責任者は、総務課長をもつて充てる。

(情報セキュリティ管理者)

第3条 国税連携ネットワークシステムに係るアクセス及び税務情報の管理並びにセキュリティ対策を行うため、情報セキュリティ管理者を置く。

2 情報セキュリティ管理者は、町民課長をもつて充てる。

3 情報セキュリティ管理者は、データの漏えい、滅失及び毀損の防止、国税連携ネットワークシステムへの不正アクセスの防止その他データのセキュリティを確保するため、必要な措置を講じなければならない。

(情報システム管理者)

第4条 国税連携ネットワークシステムに係るネットワーク機器の適正な管理を行うため、情報システム管理者を置く。

2 情報システム管理者は、町民課長をもつて充てる。

(セキュリティの審議機関)

第5条 国税連携ネットワークシステムのセキュリティに関する審議を行う機関は、遊佐町情報セキュリティポリシーに基づき設置される情報セキュリティ検討委員会とする。

第6条 情報セキュリティ管理者は、国税連携ネットワークシステムに係る関係書類に記載すべき事項の記録の事務を委託する場合は、電気通信回線その他の電気通信設備に関する技術基準及び情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な事項に関する基準(平成25年総務省告示第206号。以下「技術基準」という。)に定める認定委託先事業者等に委託しなければならない。

2 前項の場合において、認定委託先事業者等に対する監査は、技術基準に定める指定法人に行わせるものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

遊佐町国税連携ネットワークシステム運用管理規程

平成27年10月1日 訓令第13号

(平成27年10月1日施行)