○遊佐町いじめ防止対策の推進に関する条例

平成27年9月24日

条例第20号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 遊佐町いじめ問題対応委員会(第4条―第11条)

第3章 遊佐町いじめ重大事態再調査委員会(第12条―第19条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するため、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第12条、第28条第1項及び第30条第2項の規定に基づき、遊佐町いじめ防止基本方針の策定並びに遊佐町いじめ問題対応委員会及び遊佐町いじめ重大事態再調査委員会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(遊佐町いじめ防止基本方針)

第3条 町は、法第12条の規定に基づき、遊佐町いじめ防止基本方針を策定する。

第2章 遊佐町いじめ問題対応委員会

(設置)

第4条 法第28条第1項の規定に基づき、重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うため、教育委員会の附属機関として、遊佐町いじめ問題対応委員会(以下「対応委員会」という。)を置く。

(組織)

第5条 対応委員会は、委員8人以内で組織する。

2 委員は、法律、医療、心理、福祉、教育等に関し学識経験のある者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(任期)

第6条 委員の任期は、委嘱された日から当該事態に係る調査が終了するまでとする。

(委員長)

第7条 対応委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、対応委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第8条 対応委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 対応委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。

3 対応委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(守秘義務)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第10条 対応委員会の庶務は、教育委員会において処理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、対応委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

第3章 遊佐町いじめ重大事態再調査委員会

(設置)

第12条 法第30条第2項の規定に基づき、同法第28条第1項の規定による調査の結果について再調査を行うため、町の附属機関として、遊佐町いじめ重大事態再調査委員会(以下「再調査委員会」という。)を置く。

(組織)

第13条 再調査委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、法律、医療、心理、福祉、教育等に関し学識経験のある者のうちから、町長が委嘱する。

(任期)

第14条 委員の任期は、委嘱された日から当該事態に係る再調査が終了するまでとする。

(委員長)

第15条 再調査委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、再調査委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第16条 再調査委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 再調査委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。

3 再調査委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(守秘義務)

第17条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第18条 再調査委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、再調査委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員の給与に関する条例(昭和46年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

遊佐町いじめ防止対策の推進に関する条例

平成27年9月24日 条例第20号

(平成27年9月24日施行)