○遊佐町職員人事評価に関する検討委員会設置要綱

平成27年5月13日

訓令第9号

(設置)

第1条 職員一人ひとりの実績や能力を適正に評価するとともに、職員の資質の向上を図るため、職員の人事評価制度を構築する必要がある。より良い人事評価制度を構築するため、遊佐町職員人事評価に関する検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(検討事項)

第2条 委員会は、職員に関する人事評価制度について、次に掲げる事項について検討する。

(1) 業績評価及び能力評価の評価方法に関すること。

(2) 評価項目の内容、基準に関すること。

(3) 評価結果の活用方策に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、副町長及び各職域から選任された者で構成し、12名以内とする。

2 委員会は委員長1名、副委員長1名を置く。

3 委員長は副町長とし、副委員長は委員長が指名する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

3 委員会は、必要に応じて関係者の出席を求め、その意見を聴取することができる。

(事務局)

第5条 委員会に関する庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるものの他、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

遊佐町職員人事評価に関する検討委員会設置要綱

平成27年5月13日 訓令第9号

(平成27年5月13日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成27年5月13日 訓令第9号