○遊佐町高齢者等地域見守り事前登録事業実施要綱
平成27年5月15日
告示第96号
(目的)
第1条 この要綱は、認知症等により徘徊のおそれのある高齢者等が行方不明となつた場合に、早期に発見し、保護できる体制を構築するために必要な事項を定めることにより、高齢者等の安全の確保及び家族等の支援を図ることを目的とする。
(事業内容)
第2条 町長は、前条の目的を達成するために、認知症等により行方不明のおそれのある高齢者等を事前登録する制度(以下「高齢者等地域見守り事前登録」という。)を実施し次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 認知症等により行方不明のおそれのある者を事前登録する制度(以下「事前登録制度」という。)の構築
(2) 行方不明となる可能性の高い高齢者等の把握
(3) 地域における認知症高齢者等とその家族への支援及び本事業の普及啓発
(4) 地域の関係機関等による、緊急連絡体制及び支援体制の構築並びに近隣市町との連携
(令3告示228・一部改正)
(対象者)
第3条 高齢者等地域見守り事前登録の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 本町において在宅又は高齢者施設(以下「在宅等」という。)で生活しているおおむね65歳以上の認知症等により徘徊のおそれのある者
(2) 前号に定めるもののほか、町長が特に必要と認める者
(令3告示228・一部改正)
(申請及び登録)
第4条 登録を希望する対象者及び家族(対象者の3親等内の家族又は徘徊高齢者を常時介護している者をいう。)は、高齢者等地域見守り事前登録申請書(様式第1号)に必要事項を記載し、町長に申請するものとする。
2 前項の申請後、対象者の家族への連絡先等の情報を携帯電話等にて読み取ることができる2次元バーコード(以下「バーコード」という。)及び個別番号が印字された徘徊高齢者等の衣類、その他所持品に貼付する耐洗ラベル及び蓄光シール(以下「シール」という。)を希望するものは、指定様式「登録シート」に必要事項を記載し町長に申請するものとする。
4 シールの交付を受けたものは、登録者が使用する頻度の高い衣類又は所持品にシールを貼り付けるものとする。
5 登録者が行方不明になつた場合には、携帯電話等により、シールに記載されたバーコードを読み取つた発見者との間でインターネツト接続環境において通信し、登録者の早期発見及び保護に努めるものとする。
(令3告示228・一部改正)
(登録情報の変更等)
第5条 町長は、前条の規定により登録された対象者(以下「登録者」という。)の状況について年1回程度確認の上、登録者の情報(以下「登録情報」という。)を更新するものとする。
2 登録者は、登録情報に変更が生じたときは、高齢者等地域見守り事前登録変更届(様式第2号)を速やかに町長に提出しなければならない。
(登録情報の取消し)
第6条 町長は、登録者から登録情報を取り消したい旨の申出があつたときは、速やかに当該登録情報を取り消さなければならない。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、登録情報を転出、死亡その他の理由により登録する必要がなくなつたと認めるときは、その登録を取り消すことができる。
(遵守事項)
第7条 登録者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) シールを登録者の衣類又は所持品に貼ること。
(2) シールを他人に譲渡し、又は販売しないこと。
(3) シールを複製、又は改ざんしないこと。
(4) シールをこの目的に反して使用しないこと。
(令3告示228・追加)
(登録情報の外部提供)
第8条 町長は、登録者の同意のもと、申請のあつた登録情報を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)等により酒田警察署、遊佐町社会福祉協議会、遊佐町地域包括支援センターゆうすい及び民生委員に提供することができる。
(令3告示228・旧第7条繰下・一部改正)
(個人情報の取扱い)
第9条 町長及び前条の規定により登録情報の提供を受けたものは、登録情報を適正に管理し、この要綱に定める事業の目的以外の目的のために利用し、又は、他に漏らすことのないようにしなければならない。
(令3告示228・旧第8条繰下)
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほかに、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(令3告示228・旧第9条繰下)
附則
この要綱は、平成27年6月1日から施行する。
附則(令和3年12月15日告示第228号)
この要綱は、令和4年1月1日から施行する。
(令3告示228・全改)
(令3告示228・全改)