○遊佐町放課後児童健全育成事業の届出に関する要綱

平成27年3月25日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8に規定する放課後児童健全育成事業に係る届出について、必要な事項を定めるものとする。

(開始の届出)

第2条 放課後児童健全育成事業の開始の届出は、放課後児童健全育成事業開始届(別記様式第1号)により行うものとする。

(変更の届出)

第3条 放課後児童健全育成事業の変更の届出は、放課後児童健全育成事業変更届(別記様式第2号)により行うものとする。

(廃止又は休止の届出)

第4条 放課後児童健全育成事業の廃止又は休止の届出は、放課後児童健全育成事業廃止(休止)(別記様式第3号)により行うものとする。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年8月30日告示第153号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令3告示153・全改)

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(令3告示153・全改)

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(令3告示153・全改)

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遊佐町放課後児童健全育成事業の届出に関する要綱

平成27年3月25日 告示第35号

(令和3年8月30日施行)