○遊佐町教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する規則

平成27年3月25日

教委規則第2号

教育長の勤務時間その他の勤務条件については、別に定めのある場合を除き、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)の適用を受ける職員の例による。ただし、同条例中「任命権者」とあるのは、「遊佐町教育委員会」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則の規定は、適用せず、特別職の報酬等審議会設置条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第5号)第5条の規定による廃止前の教育長の勤務条件に関する条例(昭和46年条例第6号)の規定は、なおその効力を有する。

遊佐町教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する規則

平成27年3月25日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月25日 教育委員会規則第2号