○遊佐町教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する規則
平成27年3月25日
教委規則第2号
教育長の勤務時間その他の勤務条件については、別に定めのある場合を除き、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)の適用を受ける職員の例による。ただし、同条例中「任命権者」とあるのは、「遊佐町教育委員会」と読み替えるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
○遊佐町教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する規則
平成27年3月25日
教委規則第2号
教育長の勤務時間その他の勤務条件については、別に定めのある場合を除き、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)の適用を受ける職員の例による。ただし、同条例中「任命権者」とあるのは、「遊佐町教育委員会」と読み替えるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。