○四季の森「しらい自然館」管理運営規則

平成27年3月27日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、四季の森「しらい自然館」の設置及び管理に関する条例(平成19年条例第24号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、四季の森「しらい自然館」(以下「施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設長)

第2条 町長は、施設に施設長を置くことができる。施設長は、施設の管理運営にあたるものとする。

(使用の手続)

第3条 施設を使用しようとするときは、事前に使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、使用許可書の交付を受けなければならない。

(使用料の減免)

第4条 条例第7条第2項に定める使用料の減免は次のとおりとする。

(1) 町内の小学生、中学生が教育課程に基づく教育活動として使用するときの宿泊料 3割減免

(2) その他公益上特に必要があると認めるときの使用料

2 使用料の減免を受けようとするものは、四季の森「しらい自然館」使用料減免申請書(様式第2号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(使用者の遵守事項)

第5条 施設を使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用者は、あらかじめ使用許可書を施設長に提示し、その指示を受けること。

(2) 所定の場所以外で火気(喫煙を含む。)を使用しないこと。

(3) その他施設長が指示する事項

(入館の禁止)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者に対して、施設への入場を禁止することができる。

(1) 善良な風俗を乱すおそれのある者

(2) 精神異常又は感染症の疾患があると認められる者

(3) 他人の迷惑となる物品を所持し、又は身体障害者補助犬以外の動物類を携行する者

(4) 同伴者又は引率者のない幼児

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる者

(行為の禁止)

第7条 施設内では、次に該当する行為をしてはならない。

(1) 町長が承認した場合のほか、物品の販売その他の営業行為又は広告物を掲げること。

(2) 指定した場所以外に自動車及び自転車を乗り入れること。

(3) 施設を毀損すること。

(4) その他施設の維持管理に著しい支障を及ぼすこと。

(指定管理者が行う業務)

第8条 条例第9条の規定により、施設の管理運営を指定管理者に行わせる場合において、第2条第3条第4条第2項第6条及び第7条中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。この場合において、関係する様式についても当該読替を準用する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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四季の森「しらい自然館」管理運営規則

平成27年3月27日 規則第18号

(平成27年4月1日施行)