○遊佐町子どもインフルエンザ予防接種実施要綱

平成26年10月1日

告示第174号

(目的)

第1条 この要綱は、子どもが受けるインフルエンザ予防接種(以下「予防接種」という。)の費用の一部を助成することにより、インフルエンザの重症化防止の一助とし、また、子育て世帯の経済的負担軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 予防接種の対象者(以下「対象者」という。)は、本町に住所を有し、生後6箇月(予防接種を受ける日において満6箇月に達している者をいう。)から高校3年生に相当する年齢までの者とする。

(平27告示168・平29告示257・一部改正)

(予防接種の方法)

第3条 予防接種の方法は、個別接種とし、町長と委託契約を締結した医療機関(以下「医療機関」という。)において行う。

(接種期間及び接種回数)

第4条 予防接種の接種期間は、当該年度の10月1日から12月28日までとする。

2 予防接種の接種回数は、1人につき毎年度2回を限度とする。

(平27告示168・令2告示138・一部改正)

(助成券の交付)

第5条 町長は、対象者に対して助成券(様式第1号)をあらかじめ交付するものとする。

(平29告示257・全改)

(予診票の交付)

第6条 町長は、医療機関に子どもインフルエンザ予防接種予診票(様式第2号様式第2号の2。以下「予診票」という。)をあらかじめ配布するものとする。

2 医療機関は、対象者から申出があつたときは、予診票を交付するものとする。

(平29告示257・全改)

(予防接種の実施)

第7条 予防接種希望者は、助成券及び予診票を医療機関に提出し、予防接種を受けるものとする。

(平29告示257・一部改正)

(費用負担)

第8条 予防接種に要する費用に対する町の負担額(以下「公費負担額」という。)は、1回につき1,700円又は接種費用額のいずれか低い額とし、予防接種を受けた者は、予防接種費用から公費負担額を差し引いた額を医療機関に支払うものとする。

(平27告示168・平29告示257・一部改正)

(予防接種費用の免除)

第9条 町長は、対象者のうち、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者に該当するものの予防接種費用の全額を公費負担とすることができる。

2 前項の規定により予防接種費用の免除を受けようとする者は、子どもインフルエンザ予防接種費用免除申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請があつた場合は、速やかに審査を行い、免除の可否を決定し、適当と認めるときは、子どもインフルエンザ予防接種費用免除証明書(様式第4号)を発行するものとする。

(経費)

第10条 公費負担額は、町長が実施医療機関に支払うものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成26年10月15日から施行する。

(平成27年10月1日告示第168号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年9月29日告示第257号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年9月21日告示第184号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年8月21日告示第138号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令2告示138・全改)

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(平29告示257・全改)

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(平29告示257・全改)

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遊佐町子どもインフルエンザ予防接種実施要綱

平成26年10月1日 告示第174号

(令和2年8月21日施行)