○遊佐町教育委員会公告式規則
平成26年3月14日
教委規則第1号
遊佐町教育委員会公告式規則(昭和29年教育委員会規則第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、遊佐町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の規則(以下「規則」という。)及びその他教育委員会の定める規程で公表を要するものの公告式を定めることを目的とする。
(平27教委規則3・一部改正)
(規則の公布)
第2条 規則は、会議において議決をした日から起算して、7日以内に公布するものとする。
2 規則を公布するときは、規則番号、公布年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して、教育委員会の印を押印し、教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)が署名するものとする。
3 規則の公布は、役場前の掲示場に掲示してこれを行う。
(平27教委規則3・一部改正)
(規則の施行期日)
第3条 規則は、当該規則に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して、10日を経過した日から施行する。
(平27教委規則3・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月25日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第1条の規定による改正後の教育委員会傍聴人規則、第2条の規定による改正後の遊佐町教育委員会事務委任規則、第3条の規定による改正後の遊佐町教育委員会会議規則、第4条の規定による改正後の遊佐町社会教育指導員に関する規則、第5条の規定による改正後の遊佐町立図書館処務規則、第6条の規定による改正後の遊佐町教育委員会事務局処務規則、第7条の規定による改正後の遊佐町教育委員会公告式規則の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の教育委員会傍聴人規則、第2条の規定による改正前の遊佐町教育委員会事務委任規則、第3条の規定による改正前の遊佐町教育委員会会議規則、第4条の規定による改正前の遊佐町社会教育指導員に関する規則、第5条の規定による改正前の遊佐町立図書館処務規則、第6条の規定による改正前の遊佐町教育委員会事務局処務規則及び第7条の規定による改正前の遊佐町教育委員会公告式規則の規定は、なおその効力を有する。