○遊佐町知的障がい者職親委託事業実施要綱

平成26年3月20日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)第16条第1項第3号及び遊佐町地域生活支援事業の実施に関する規則(平成18年規則第26号)第2条第2項第2号の規定により知的障がい者の更生援護(知的障がい者の自立と社会経済活動への参加を促進するための援助と必要な保護をいう。以下同じ。)を職親に委託すること(以下「職親委託」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において職親とは、知的障がい者の更生援護に熱意を有する事業経営者等の私人であつて、知的障がい者を自己の下に預かり、その更生に必要な指導訓練を行うことを希望するもののうち、町長が適当と認めた者をいう。

(対象者)

第3条 知的障がい者職親委託事業(以下「職親委託事業」という。)の対象者は、町内に住所を有し、児童相談所若しくは知的障がい者更生相談所において知的障がいと判断された者又は療育手帳の交付を受けている者とする。

(職親委託期間)

第4条 町長は、知的障がい者を職親に委託するときは、1年以内の期間を定めて委託するものとし、当該期間内に職親委託の目的が達成されたときは、一般雇用への切替え又は新たな就職ができるよう努めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、委託期間を更新することができるものとする。

(職親登録の手続)

第5条 職親になることを希望する者(以下「申込者」という。)は、知的障がい者職親申込書(様式第1号。以下「職親申込書」という。)により町長に申し込まなければならない。

2 町長は、前項の規定による申込みがあつたときは、内容を審査し、承認又は不承認を決定したときは、知的障がい者職親申込承認通知書(様式第2号)又は知的障がい者職親申込不承認通知書(様式第3号)により申込者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により申込者を職親とすることを承認したときは、知的障がい者職親台帳(様式第4号。以下「職親台帳」という。)に登録し、職親について必要な事項を記載しなければならない。

(職親申込書記載事項の変更の届出等)

第6条 前条第2項の規定により職親となることの承認を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める届出書により町長に届け出なければならない。

(1) 職親申込書の記載事項に変更が生じたとき 知的障がい者職親申込書記載事項変更届(様式第5号)

(2) 職親を辞退し、又は辞任しようとするとき 知的障がい者職親辞退(辞任)(様式第6号)

(職親委託の申込み等)

第7条 職親訓練及び指導の委託を希望する知的障がい者又はその保護者は、知的障がい者職親委託申請書(様式第7号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があつたときは、職親委託の適否について必要な調査を行うとともに、必要に応じて知的障がい者更生相談所長に判定を依頼するものとする。

(職親委託の決定)

第8条 町長は、前条第2項の調査及び判定の結果職親に委託することが適当と認めるときは、職親台帳に登録されている者のうちから当該知的障がい者に適合する職親を選定し、職親委託を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により職親委託を決定したときは、知的障がい者職親委託決定通知書(様式第8号)により当該知的障がい者又はその保護者に、知的障がい者職親委託通知書(様式第9号)により職親に、それぞれ通知するものとする。

(訓練及び指導の実施に係る留意事項)

第9条 職親は、訓練及び指導の実施に当たつては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 委託契約に定められた職種と異なる職種に従事させないこと。

(2) 安全、衛生その他の労働条件については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の規定によるほか、危険な作業には従事させないこと。

(委託後の指導)

第10条 町長は、職親委託を行つたときは、担当する職員に当該職親の家庭又は事業場を訪問させ、必要な連絡指導を行わせるものとする。

2 職親は、前項に規定する職員の訪問、連絡及び指導に協力しなければならない。

(委託費)

第11条 町長は、委託の措置をした職親に対し、予算の範囲内において委託費を支払うものとする。

2 職親は、委託の措置を受け、職親委託事業を行つたときは、四半期ごとに知的障がい者職親委託費請求書(様式第10号)及び職親委託技能指導訓練明細(様式第11号)を町長に提出するものとする。

(職親の義務)

第12条 職親は、職親委託を受けた場合において、民法(明治29年法律第89号)の規定に従い監督者としての責任を負うものとする。この場合において、職親委託に係る知的障がい者(以下、単に「知的障がい者」という。)は、民法上の賠償の責務は負わないものとする。

2 職親は、次の各号のいずれかに該当する場合は、町長に遅滞なく通知しなければならない。

(1) 知的障がい者に身体的又は精神的な変化が認められたとき。

(2) 知的障がい者が事故等により1週間以上職親の監督から離れたとき。

(3) 知的障がい者の保護又は更生指導が困難となつたとき。

(4) 職業の内容を変更し、又は事業を廃業し、若しくは移転しようとするとき。

(職親の登録の取消し)

第13条 町長は、第5条第3項の登録を受けた者について、その職務を行わせることが著しく不適当であると認められる事由が生じたときは、その登録を取り消すことができる。

(職親委託事業の利用に係る留意事項)

第14条 知的障がい者は、職親の指示又は指導に従い、自ら生活指導及び職業、技能等の訓練に努力しなければならない。

2 前項に規定する知的障がい者の保護者(以下「保護者」という。)は、同項に規定する訓練等に協力しなければならない。

3 保護者は、知的障がい者を職親に委託している理由をもつて職親に賃金、給与その他の名目で金品を要求してはならない。

4 保護者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに町長にその旨を報告し、その指示を受けなければならない。

(1) 保護者が住所を変更したとき。

(2) 知的障がい者が理由なく職親の下を離れ帰宅したとき。

(3) 知的障がい者に身体的又は精神的変化が認められたとき。

(4) 知的障がい者が家事、事故等により引き続き1週間以上職親の監督から離れるとき。

(委託の解除)

第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、職親委託を解除することができる。

(1) 知的障がい者又は職親が事故等により委託が不可能と認められたとき。

(2) 知的障がい者又は職親が義務を履行しないとき。

(3) 虚偽の報告等、信義誠実に反する行為があつたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が委託の措置を不適当と認めたとき。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年8月30日告示第153号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令3告示153・全改)

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遊佐町知的障がい者職親委託事業実施要綱

平成26年3月20日 告示第33号

(令和3年8月30日施行)