○遊佐町放課後児童クラブ利用児童に係る交通支援事業実施要綱

平成26年3月17日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、放課後児童クラブ利用児童の交通について支援するため、遊佐町放課後児童クラブ利用児童に係る交通支援事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用者)

第2条 事業の利用者は、町内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する小学校に通学する児童とする。

(1) 学区内において、放課後児童クラブ又は放課後子ども教室(以下「放課後児童クラブ等」)が未実施の小学校

(2) 学区内の放課後児童クラブ等の実施日数が年間概ね200日未満の小学校

(実施方法)

第3条 町長は、利用者が通学する小学校から放課後児童クラブまでの区間について、小学校の下校時間に応じて利用者の送迎を行うものとする。ただし、送迎の発着地は、小学校を出発地とし、放課後児童クラブを到着地とする。

2 町長は、道路運送法(昭和26年法律第183号)に基づく一般旅客自動車運送事業者に、事業の実施を委託することができる。

(実施日)

第4条 送迎の実施日は、利用者が通学する小学校の授業日を基本とする。

2 町長は、天災その他やむを得ない事情により事業の実施に支障があると認めるときは、前項の実施日を変更し、又は事業を中止することができる。

(利用料)

第5条 利用者の事業の利用料は、無料とする。

(利用申請)

第6条 事業を利用する者は、利用する月の前月20日又は利用する日の1週間前のいずれか早い日まで、遊佐町放課後児童クラブ利用児童に係る支援事業利用申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の利用申請書を受理したときは、その可否について決定し、遊佐町放課後児童クラブ利用児童に係る交通支援事業利用決定(却下)通知書(別記様式第2号)により、通知するものとする。

(利用の解除)

第7条 事業の利用者が、第2条に掲げる要件に該当しなくなつたときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

2 町長は、前条の届出があつたとき、又はその事実が判明したときは、利用を解除するとともに、遊佐町放課後児童クラブ利用児童に係る交通支援事業利用解除通知書(様式第3号)により、当該保護者に通知するものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱による事業の実施について必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成28年3月15日告示第27号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年8月30日告示第153号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令3告示153・全改)

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(平28告示27・全改)

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(平28告示27・全改)

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遊佐町放課後児童クラブ利用児童に係る交通支援事業実施要綱

平成26年3月17日 告示第26号

(令和3年8月30日施行)