○遊佐町子育て支援センター事業実施要綱
平成26年3月17日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町が実施する遊佐町子育て支援センター事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施施設)
第2条 この事業の実施施設は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
遊佐町子どもセンター | 遊佐町遊佐字広表6番8 |
(事業内容)
第3条 事業内容は、次のとおりとする。
(1) 子育て親子等の交流の場の提供及び交流の促進に関すること。
(2) 子育てサークル等の育成及び支援に関すること。
(3) 子育てに関する相談及び援助の実施に関すること。
(4) 地域の子育て関連情報の提供に関すること。
(5) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施に関すること。
(6) 乳児及び幼児の一時預かりに関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業に関すること。
(関係機関等との連携)
第4条 この事業の実施に当たつては、子育て支援事務所管課、保育所、児童相談所、保健所、民生委員・児童委員、児童福祉施設、医療機関等との連携を密にし、本事業が円滑かつ効果的に行われるように努めるものとする。
(職員及び職務)
第5条 この事業に従事する職員として、子育て家庭等の支援活動の企画、調整及び実施を専門に担当する子育て指導者その他必要な職員を置くものとする。
2 職員は、各種研修等に積極的に参加し、指導技術の向上に努めるものとする。
(実施時間及び休業日)
第6条 実施時間及び休業日は、別表のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(利用の条件)
第7条 乳児及び幼児がこの事業を利用する場合は、保護者同伴でなければならない。ただし、一時預かりについては、この限りではない。
2 一時預かりの対象とする児童は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定による保育の利用の対象とならない、家庭において保育を受けることが一時的に困難な、生後6箇月から小学校就学前までの乳児又は幼児とする。
3 一時預かりの利用定員は、1日当たり児童2人までとする。ただし、児童の発達状況等を勘案した上で、利用定員を超えた事業の実施が可能と判断される場合は、この限りでない。
4 一時預かりの利用時間は、1日につき3時間を限度とする。
(平27告示33・一部改正)
(一時預かりの利用手続き)
第8条 一時預かりを利用しようとする児童の保護者は、利用を希望する前日まで、一時預かり利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、緊急の場合は、この限りでない。
(利用の制限)
第9条 町長は、この事業を利用させることが不適当と認めるときは、その利用を拒否し、又は利用の中止を命ずることができる。
(相談記録)
第10条 この事業の実施に当たつては、相談日誌及び個別記録簿を備え、相談内容及び助言指導の要点を記録し、相談の評価、事例の蓄積等に資するものとする。
2 相談日誌及び個別記録簿は、整理して保存するとともに、秘密保持について十分配慮するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この要綱による事業の実施について必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成27年3月25日告示第33号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日告示第26号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月30日告示第153号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
別表(第6条関係)
(令3告示153・全改)
(平28告示26・全改)