○遊佐町子育て支援センター事業一時預かり使用料徴収条例

平成26年3月14日

条例第9号

(趣旨)

第1条 遊佐町子育て支援センター事業において、家庭で保育を受けることが一時的に困難となつた乳児又は幼児(以下「乳幼児」という。)について、一時預かりを実施したときは、この条例の定めるところにより使用料を徴収するものとする。

(使用料の額)

第2条 前条の使用料の額は、別表のとおりとする。

(使用料の納付)

第3条 一時預かりを利用する乳幼児の保護者(以下「保護者」という。)は、一時預かり終了後に、町長の発行する納入通知書により、使用料を納付しなければならない。

(使用料の免除)

第4条 町長は、災害その他やむを得ない事由により保護者が使用料を納付することが困難であると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

利用の単位

使用料

1時間につき

500円

遊佐町子育て支援センター事業一時預かり使用料徴収条例

平成26年3月14日 条例第9号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成26年3月14日 条例第9号