○遊佐町の健全な水循環を保全するための条例に規定する規制対象事業の該当基準等を定める要綱

平成25年12月27日

告示第194号

(目的)

第1条 この要綱は、遊佐町の健全な水循環を保全するための条例(平成25年条例第27号。以下「条例」という。)第16条に規定する規制対象事業に該当する事業の基準等を定め、町内における健全な水循環の保全を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(適用)

第3条 この要綱は、平成26年1月1日以後に着手する事業に適用する。ただし、平成25年12月31日までに法令等の許認可を受けた事業には適用しない。

(水源涵養量の減少をもたらすおそれがある事業)

第4条 条例第16条第1号に該当する事業は、次に掲げるものとし、その基準は、別表のとおりとする。

(1) 地表から地下2メートルの深さを超えて土石を採取し、又は地形を改変する事業

(2) 切土をする場合で当該事業区域の一部が地表から地下2メートルの深さを超えて土石を採取し、又は地形を改変する事業にあつては、当該事業区域の2分の1以上が2メートルの深さを超えるもの

(3) 地表から地下2メートルの深さまで土石を採取し、又は地形を改変する事業で、当該事業区域の面積が1万平方メートルを超えるもの。ただし、1の事業の区域の面積が1万平方メートルに満たない場合において当該事業区域を拡大するときは、当該事業区域と拡大予定区域の合計面積が1万平方メートルを超えるもの

(4) 過去に土石の採取が行われた区域で、再び土石を採取する事業

2 前項第2号及び第3号において、当該事業における保全区域又は残地森林は、事業区域に含むものとする。

(地下水の水質悪化をもたらすおそれがある事業)

第5条 条例第16条第2号に該当する事業は、次に掲げるものとする。

(1) 表土を含む土壌を採取する事業で、降水に含まれる重金属等の有害物質が土壌による浄化機能が十分発揮される前に地下水に含有してしまうおそれがあるもの

(2) 事業活動により発生する汚水等が地下浸透することにより、地下水の水質悪化をもたらすおそれがあるもの

(地下水脈を損傷するおそれがある事業)

第6条 条例第16条第3号に該当する事業は、次に掲げるものとする。

(1) 地下水脈の位置又は規模等が不明であるときは、土地形状及び周囲の状況から土地を掘削することにより地下水脈を損傷する蓋然性が高いと推定できるもの

(2) 地下水脈の位置又は規模等が判明しているときは、土地の掘削等の事業が地下水脈を損傷することが明らかであるとき。

(水道水、農業用水又は漁業用水の確保に支障をもたらすおそれがある事業)

第7条 条例第16条第4号に該当する事業は、次に掲げるものとする。

(1) 事業活動により発生する汚水又は濁水が、水道水源、農業用水又は漁業用水の水源に流入し、良質な水の確保に支障をもたらすおそれがあるもの

(2) 土地への盛土又は土石の堆積若しくは土地の掘削又は切土により、降水の集水区域を改変して下流域の水道水源、農業用水若しくは漁業用水の確保に支障をもたらすおそれがあるもの、又は災害発生のおそれがあるもの

(3) 水面又は湿地の埋立て又は干拓により、水道水源となつている地下水又は周辺及び下流域における農業用水又は漁業用水の確保に支障をもたらすおそれがあるもの

(総合的な検討)

第8条 町長は、規制対象事業に該当するか否かの認定を行うときは、第4条から前条までの規定は、相互に関連があることから、総合的に検討するものとする。

2 前項の総合的な検討に当たつては、条例第2条第2項の規定を踏まえ、必要に応じて現地調査並びに専門知識を有する者並びに住民及び利害関係人の意見聴取を行うものとする。

(対象外の事業)

第9条 第4条から第7条までの規定にかかわらず、次に掲げる行為は、規制対象事業に該当しないものとする。

(1) 農業、林業又は漁業を営むために必要な施設又は構築物の設置及び維持管理のために行う行為

(2) 林業の用に供する簡易な作業道の敷設

(3) 送電のための鉄塔、電柱、標識、柵、観測設備、消防設備その他これらに類する工作物の新築、改築又は増築

(4) 災害を防止するために行う行為又は非常災害のために必要な応急措置として行う行為

(5) その他公益上必要な構築物等の設置で町長が認めるもの。

2 町長は、前項第5号の規定により構築物等の設置について規制対象事業に該当しないものと認める場合においては、必要に応じて水循環保全審議会の意見を聴くものとする。

この要綱は、平成26年1月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(1) 地表から地下2メートル

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(2) 切土の場合

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(3) 不整形地の取扱い

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(4) 大きな岩塊の場合

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遊佐町の健全な水循環を保全するための条例に規定する規制対象事業の該当基準等を定める要綱

平成25年12月27日 告示第194号

(平成26年1月1日施行)