○遊佐町子どもセンターの設置及び管理に関する条例

平成25年12月6日

条例第37号

(設置)

第1条 子育てに関わる住民を支援するとともに、子どもの健やかな成長に寄与するため、遊佐町子どもセンター(以下「子どもセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 子どもセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

遊佐町子どもセンター

遊佐町遊佐字広表6番8

遊佐町子どもセンター分館

遊佐町豊岡字花塚29番地1

(令5条例12・一部改正)

(事業)

第3条 子どもセンターは、次の事業を行う。

(1) 子育てに関わる住民の社会活動の支援に関すること。

(2) 子育てに関わる住民及びその子どもの交流に関すること。

(3) 子育てに関する相談及び援助に関すること。

(4) 子育てに関する情報提供に関すること。

(5) 放課後児童の健全育成に関すること。

(6) その他子育て支援に関すること。

(開館時間及び休館日)

第4条 子どもセンターの開館時間及び休館日は、別表第1のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、開館時間を変更し、又は臨時に休館することができる。

(職員)

第5条 子どもセンターに、所長及び必要な職員を置く。

(所長の職務)

第6条 所長は、子どもセンターの業務を掌握し、職員を指揮監督する。

(利用の制限)

第7条 町長は、子どもセンターの運営上支障があると認めたときは、その利用を制限することができる。

(使用料)

第8条 子どもセンターの使用料は、無料とする。ただし、第3条各号に定める事業に関する利用者の実費等は、別に徴収することができる。

(原状回復)

第9条 利用者は、子どもセンターの利用を終了したとき、又は第7条の規定により利用を制限されたときは、遊具等を速やかに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第10条 町長は、利用者が子どもセンターの建物又は附属設備等に損害を与えたときは、利用者又は保護者に対して、その損害を賠償させることができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による子どもセンターの事業の実施について必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和5年3月16日条例第12号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(令5条例12・一部改正)

区分

開館時間

休館日

第3条各号に規定する事業(同条第5号に規定する事業を除く。)

午前9時から午後5時まで

12月29日から翌年1月3日まで

第3条第5号に規定する事業

午前7時から午後7時までの間において、別に定める。

日曜日、国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日及び12月29日から翌年1月3日まで

遊佐町子どもセンターの設置及び管理に関する条例

平成25年12月6日 条例第37号

(令和5年4月1日施行)