○遊佐町子どもセンターの設置及び管理に関する条例
平成25年12月6日
条例第37号
(設置)
第1条 子育てに関わる住民を支援するとともに、子どもの健やかな成長に寄与するため、遊佐町子どもセンター(以下「子どもセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 子どもセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
遊佐町子どもセンター | 遊佐町遊佐字広表6番8 |
遊佐町子どもセンター分館 | 遊佐町豊岡字花塚29番地1 |
(令5条例12・一部改正)
(事業)
第3条 子どもセンターは、次の事業を行う。
(1) 子育てに関わる住民の社会活動の支援に関すること。
(2) 子育てに関わる住民及びその子どもの交流に関すること。
(3) 子育てに関する相談及び援助に関すること。
(4) 子育てに関する情報提供に関すること。
(5) 放課後児童の健全育成に関すること。
(6) その他子育て支援に関すること。
(開館時間及び休館日)
第4条 子どもセンターの開館時間及び休館日は、別表第1のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、開館時間を変更し、又は臨時に休館することができる。
(職員)
第5条 子どもセンターに、所長及び必要な職員を置く。
(所長の職務)
第6条 所長は、子どもセンターの業務を掌握し、職員を指揮監督する。
(利用の制限)
第7条 町長は、子どもセンターの運営上支障があると認めたときは、その利用を制限することができる。
(使用料)
第8条 子どもセンターの使用料は、無料とする。ただし、第3条各号に定める事業に関する利用者の実費等は、別に徴収することができる。
(原状回復)
第9条 利用者は、子どもセンターの利用を終了したとき、又は第7条の規定により利用を制限されたときは、遊具等を速やかに原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第10条 町長は、利用者が子どもセンターの建物又は附属設備等に損害を与えたときは、利用者又は保護者に対して、その損害を賠償させることができる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による子どもセンターの事業の実施について必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(令和5年3月16日条例第12号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(令5条例12・一部改正)