○遊佐町証明書等の交付及び台帳等の閲覧に係る事務取扱要綱
平成25年10月15日
告示第167号
(目的)
第1条 この要綱は、戸籍法(昭和22年法律第224号)、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく証明書並びにその他の証明書(以下「証明書等」という。)の交付並びに住民基本台帳の一部の写し等(以下「台帳等」という。)の閲覧に係る本人確認等の事務取扱について、法令に定めるもののほか、必要な事項を定め、第三者による虚偽の申請等を抑止するとともに、個人情報の保護及び事務の適正な処理を図ることを目的とする。
(交付対象となる証明書等及び交付請求できる者の範囲)
第2条 交付対象となる証明書等及び交付請求できる者の範囲は、次の表に掲げるとおりとする。
交付対象となる証明書等 | 交付請求できる者 |
戸籍全部(一部)事項証明書 その他戸籍に係る証明書 | 戸籍法第10条及び第10条の2に規定されている者 |
身分証明書 | (1) 本人及び親権者 (2) 本人から委任を受けた者 |
戸籍の附票の写し その他戸籍の附票に係る証明書 | 住民基本台帳法第20条に規定されている者 |
住民票の写し 住民票記載事項証明書 その他住民票に係る証明書 転出証明書 | 住民基本台帳法第12条から第12条の4までに規定されている者 |
納税証明書 資産証明書 軽自動車税納税証明書 所得証明書 課税証明書、非課税証明書 固定資産課税台帳の写し(名寄帳) 償却資産課税台帳兼評価調書 公課証明書・評価証明書 | (1) 本人 (2) 本人と世帯を同じくする者 (3) 本人から委任を受けた者 (4) 法令で定める事務の遂行のために必要とする国又は地方公共団体の職員 (5) 本人と利害関係があり、請求するに足る正当な理由があると町長が認める者 |
町税に係る証明であつて町長が必要と認めるもの | 町長が認める者 |
(閲覧対象となる台帳等及び閲覧できる者の範囲)
第3条 閲覧対象となる台帳等及び閲覧請求できる者の範囲は、次の表に掲げるとおりとする。
閲覧対象となる台帳等 | 閲覧請求できる者 |
住民基本台帳の一部の写し | 住民基本台帳法第11条及び第11条の2に規定されている者 |
固定資産課税台帳の写し(名寄帳) | (1) 本人 (2) 本人と世帯を同じくする者 (3) 本人から委任を受けた者 (4) 法令で定める事務の遂行のために必要とする国又は地方公共団体の職員 (5) 本人と利害関係があり、閲覧請求するに足る正当な理由があると町長が認める者 |
土地家屋閲覧用台帳 課税調査用見取り図 | 閲覧請求するに足る正当な理由を有する者 |
(本人確認の方法)
第4条 町長は、証明書等の交付請求及び台帳等の閲覧請求に際し、請求者の本人確認を次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 別表第1に掲げるもののうち、1点の提出又は提示を求める方法
(2) 別表第2に掲げるもののうち、2点の提出又は提示を求める方法
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が適当と認める方法
(口頭質問による本人確認)
第5条 町長は、請求者がやむを得ない理由により本人確認に関する書類の提出若しくは提示ができないとき、又は前条第2号の規定による確認書類の提出若しくは提示が1点のときは、請求者の世帯構成員の氏名、生年月日その他住民基本台帳又は戸籍の記載事項等について口頭で質問し、本人確認を行うことができる。
(特定事務受任者から請求された場合の本人確認の方法)
第7条 町長は、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士(以下「特定事務受任者」という。)から、当該特定事務受任者の職印を押印した請求書により証明書等の交付を求められた場合は、第4条及び第5条の規定にかかわらず、第4条第1号又は第2号に定める方法及び特定事務受任者が所属する会(以下「各士業会」という。)が発行する会員証又はこれに準ずるものの提示を求める方法により本人確認を行うものとする。ただし、各士業会による職務上請求統一用紙により請求があつた場合は、法令等に基づく本人確認に関する書類の提出又は提示により、これを行うものとする。
2 町長は、国又は地方公共団体の機関から郵便等により証明書等の交付を求められた場合は、前項の規定にかかわらず、当該機関の事務所の所在地を証明書等の送付先に指定する方法で本人確認を行うものとする。
4 前項の場合において、当該特定事務受任者の事務所を証明書等の送付先に指定するときは、特定事務受任者又は特定事務受任者の事務補助者であることを証する書類の写しの送付を求めるものとする。
5 前各項に規定する場合において、本人確認の方法について法令等に別の定めがあるときは、その定めに従うものとする。
(記録)
第10条 町長は、請求者に係る本人確認を行つたときは、証明書交付申請書等に確認内容を記録するものとする。
(郵便等により請求された場合の証明書等の送付先)
第11条 郵便等による請求に対する証明書等の交付方法については、住民票に記録された請求者の住所宛てに郵便等により送付するものとする。ただし、戸籍全部(一部)事項証明書及びその他戸籍に係る証明書を除く証明書については、請求に際し、別に送付場所が明らかにされた場合において、その理由及び送付場所が正当と認められるときは、住民票に記録された請求者の住所以外の場所宛てに送付することができる。
2 国又は地方公共団体の機関からの郵便等による請求に対する証明書等の交付の方法については、前項の規定にかかわらず、当該機関の事務所の所在地宛てに郵便等により送付するものとする。
3 特定事務受任者からの郵便等による請求に対する証明書等の交付の方法については、第1項の規定にかかわらず、特定事務受任者の事務所の所在地宛てに郵便等により送付するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、証明書等の交付及び台帳等の閲覧に係る事務に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年12月1日から施行する。
附則(平成27年12月15日告示第207号)
(施行期日)
第1条 この要綱は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の別表第1の規定は、個人番号カードの交付を受けた者について適用し、個人番号カードの交付を受けていない者については、なお従前の例による。
2 この要綱の施行前に交付された住民基本台帳カードについては、その効力を失う時又は個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間は、この要綱の施行後も、なお従前の例による。
別表第1(第4条関係)
(平27告示207・一部改正)
区分 | 本人確認書類 |
官公署が発行した顔写真付の書類 | 運転免許証、個人番号カード、旅券、特別永住者証明書・在留カード、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、戦傷病者手帳、船員手帳、宅地建物取引主任者証、小型船舶操縦免許証、無線従事者免許証、猟銃・空気銃所持許可証、電気工事士免状、認定電気工事従事者認定証、特種電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、警備業法(昭和47年法律第117号)第23条第4項に規定する合格証明書、公務員の身分証明書又はこれらに準ずるもの |
別表第2(第4条関係)
(平27告示207・一部改正)
区分 | 本人確認書類 |
官公署が発行した顔写真のない書類 | 国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、船員保険被保険者証、共済組合員証、国民年金手帳、年金手帳、国民年金証書、厚生年金保険年金証書、船員保険年金証書、共済年金証書、恩給証書、期限の切れた運転免許証、期限の切れた旅券、生活保護受給者に関する決定通知書又はこれらに準ずるもの、母子健康手帳(母及び子に限る。) |
別表第3(第4条関係)
区分 | 本人確認書類 |
官公署発行以外の書類 | 病院等の診察券、本人名義の預金通帳、キャッシュカード、クレジットカード、社員証、学生証及び生徒手帳(顔写真付)、本人の氏名の記載がある公共料金の通知書若しくは納付書、消印のある本人宛郵便物、各士業会の会員証又はこれらに準ずるもの |