○東日本大震災による避難者に対する健康診査等実施要綱

平成25年10月10日

告示第166号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)により町内へ避難している者(以下「避難者」という。)に対し、遊佐町が行う健康診査及びがん検診等(以下「健診等」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(健診等の実施機関)

第2条 健診等の実施主体は、遊佐町とする。ただし、町長は、健診等を検査機関に委託して実施することができる。

(健診等の種類、対象者及び検査内容)

第3条 健診等の種類、対象者及び検査内容は、別表のとおりとし、実施年度中に同表健診等の対象者の欄各項に掲げる年齢に達する者が受診することができるものとする。

(健診等の実施形態)

第4条 健診等の実施形態は、町長が定める会場で行う集団方式とする。

(健診等の実施回数)

第5条 健診等の実施回数は、別表に定める健診等の種類のうち(1)の項から(6)の項まで及び(8)の項から(10)の項までの健診については、同一人について年1回とし、(7)の項の健診については2年に1回とする。

(健診等の申込み)

第6条 健診等を受診しようとする者は、事前に町担当課に申込みを行うものとする。

(健診結果の報告)

第7条 健診等を受託した検査機関は、健診等受診者に健診結果を町担当課を経由して伝達するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条、第5条関係)

健診等の種類

健診等の対象者

検査内容

(1) 特定健康診査

40歳以上の避難者で町に避難者登録しているもの。ただし、第2項に掲げる者を除く。

問診、身体計測、腹囲測定、理学検査、血圧測定、尿検査(たん白・糖)、肝機能検査(AST・ALT・γ―GTP)、脂質検査(HDL・LDL・中性脂肪)、血糖検査、貧血検査(ヘマトクリット値・血色素・赤血球数)、心電図検査、眼底検査

(2) 後期高齢者健康診査

後期高齢者医療保険者の避難者で町に避難者登録しているもの

特定健康診査から腹囲測定を除く検査

(3) その他の血液検査

40歳以上の避難者で町に避難者登録をしている者で酒田ドック健診受診者

視力検査、脂質検査(総コレステロール)、血液一般(白血球)、肝機能検査(ALP・ZTT・総ビリルビン)、腎機能検査(尿潜血・クレアチニン・尿窒素・eGFR)、生化学検査(総蛋白・A/G比・尿酸・アルブミン)、免疫学検査(C反応性蛋白定量)

(4) 胃がん検診

40歳以上の避難者で町に避難者登録をしているもの

問診、胃部X線検査

(5) 大腸がん検診

40歳以上の避難者で町に避難者登録をしているもの

問診、便潜血検査2日法

(6) 子宮けいがん検診

20歳以上の避難者で町に避難者登録をしている女性

問診、視診及び双合診、子宮頸部細胞診

(7) 乳がん検診

30歳以上の避難者で町に避難者登録をしている女性。ただし、40歳以上の者は、健診実施年度に偶数年齢に到達する者

問診、視診、触診、乳房X線検査(40歳以上の者にのみ実施。40歳から49歳までは2方向撮影、50歳以上は1方向撮影)

(8) 肺がん検診

40歳以上の避難者で町に避難者登録をしているもの

問診、胸部X線検査、検査機関が必要と認める者については喀痰細胞診

(9) 前立腺がん検査

50歳以上の避難者で町に避難者登録をしている男性

問診、前立腺特異抗体検査

(10) わかば健診

20歳から39歳までの避難者で町に避難者登録をしているもの

特定健康診査と同内容

東日本大震災による避難者に対する健康診査等実施要綱

平成25年10月10日 告示第166号

(平成25年10月10日施行)