○遊佐町重度心身障がい者紙おむつ支給事業実施要綱

平成25年7月10日

告示第135号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅で常時失禁の状態にある重度心身障がい者に対し紙おむつを支給し、介護者の負担の軽減を図り、もつて在宅福祉の向上を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 支給対象者は、町内に住所を有する者で在宅において、障がいのため常時失禁状態を伴い、日常生活のすべてについて全面介護を必要とする状態にある者で、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づき身体障害者手帳1級、2級若しくは山形県療育手帳制度実施要綱(昭和49年7月1日障第159号山形県民生部長通知)に基づき療育手帳Aの交付を受けた者又はこれらの者と同様の状態を有すると町長が認めた者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は事業を利用することができない。

(1) 病院、診療所等に入院し、又は障害者支援施設等に入所している者

(2) 遊佐町家族介護支援事業実施要綱(平成14年告示第35号)第2章第2節家族介護継続支援事業又は第3節心身障がい者地域福祉対策促進事業の対象である者

(3) 遊佐町障がい者等日常生活用具給付等事業で紙おむつの給付を受けている者

(4) 65歳以上の者。ただし、65歳に達する日の前日において、紙おむつの給付を受けていた者を除く。

(支給の申請)

第3条 紙おむつの支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は遊佐町重度心身障がい者紙おむつ等支給申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(支給の決定)

第4条 町長は前条の申請書を受理したときは、実情調査の上可否を決定し、遊佐町重度心身障がい者紙おむつ支給決定・却下通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(支給の期間)

第5条 支給の対象期間は、町長が支給を決定した日の属する月の翌月から、第2条第1項の規定に該当しなくなつた月又は同条第2項第1号第2号若しくは第3号のいずれかの規定に該当することとなつた日の属する月をもつて終了するものとする。

(支給の方法)

第6条 紙おむつの支給については、1箇月を単位とし別表により予算の範囲内で現物支給とする。ただし、この方法により難い場合は、この限りでない。

(届出義務)

第7条 紙おむつの支給を受けた者は、次に掲げる事由が生じたときは遊佐町重度心身障がい者紙おむつ受給変更・喪失届(様式第3号)により、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 住所及び氏名に変更があつたとき。

(2) 死亡又は転出により本町の住民でなくなつたとき。

(3) 第2条第1項に該当する要件を欠いたとき。

(4) 第2条第2項に該当することとなつたとき。

(5) 3月以上の入院をするとき。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成25年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前において、改正前の遊佐町家族介護支援事業実施要綱(平成14年告示第35号)により行われた心身障がい者地域福祉対策促進事業の利用申請の手続及び決定については、この要綱による手続及び決定があつたものとみなす。ただし、利用対象者が平成25年4月1日において65歳未満の者に限る。

(令和3年8月30日告示第153号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

別表(第6条関係)

支給基準

予算額

所得税非課税世帯

月額8,000円以内

世帯の生計中心者の所得税額が1円~16,500円

月額4,000円以内

世帯の生計中心者の所得税額が16,501円~

月額2,000円以内

備考 紙おむつには尿取りパットも含まれる。

(令3告示153・全改)

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(令3告示153・全改)

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遊佐町重度心身障がい者紙おむつ支給事業実施要綱

平成25年7月10日 告示第135号

(令和3年8月30日施行)