○遊佐町暴力団排除条例施行規則

平成25年4月1日

規則第21号

(目的)

第1条 この規則は、遊佐町暴力団排除条例(平成24年条例第3号。以下「条例」という。)に定める事項の運用に関し、遊佐町(以下「町」という。)の事務及び事業における措置等を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 契約等 次に掲げるものをいう。

 建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)の請負契約又は建設工事に係る設計、調査若しくは測量の業務の委託契約

 設備の保守、清掃、警備、電算システムの開発その他の役務の提供に係る委託契約

 物品の購入、借入れ、売払い又は貸与に係る契約

 公有財産の処分及び貸付けに係る契約

 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業(以下「特定事業」という。)に係る契約

 広告事業に係る契約

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に係る協定

 その他遊佐町長(以下「町長」という。)が指定するもの

(2) 入札参加希望者等 次のいずれかに該当する者をいう。

 一般競争入札若しくは指名競争入札に参加しようとし、又は随意契約の相手方となろうとする者

 に掲げる者以外の者であつて、契約等に係る申請又は登録の申込みを行う者

(3) 入札参加希望者等の役員等 入札参加希望者等が法人の場合にあつては役員(非常勤の役員を含む。)若しくは支配人又は支店長若しくは営業所の代表者、その他の団体の場合にあつては当該団体の代表者、個人の場合にあつてはその者及び支配人又は支店若しくは営業所の代表者をいう。

(4) 不当介入 第1号アからまでの契約の受注者(以下「受注者」という。)に対して行われる当該契約の履行に関する不当要求(事実関係及び社会通念等に照らして合理的理由が認められない不当又は違法な要求)及び妨害(契約の適正な履行を妨げる行為)をいう。

第3条 暴力団排除のための措置(以下「暴力団排除措置」という。)の対象とするもの(以下「排除対象者」という。)は、国又は県からの通知等において特別の定めがあるものを除き、次に掲げるものとする。

(1) 暴力団

(2) 暴力団員

(3) 暴力団員等

(4) 入札参加希望者等の役員等が暴力団員等であるもの

(5) 暴力団又は暴力団員等が経営に実質的に関与しているもの

(6) 自己、その属する法人若しくは法人以外の団体若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもつて、暴力団又は暴力団員等を利用しているもの

(7) 暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与しているもの

(8) その他暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有するもの

(町の事務及び事業における措置)

第4条 条例第6条に定める町の事務又は事業における措置として、町は、入札参加希望者等又は入札参加希望者等の役員等が排除対象者に該当すると認められるときは、期間を定めて、当該入札参加希望者等に対して、次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 一般競争入札において参加資格を認めないこと。

(2) 指名競争入札において指名を行わないこと。

(3) 随意契約の相手方としないこと。

(4) 公有財産の処分及び貸付けに係る契約の相手方としないこと。

(5) 特定事業に係る契約の相手方としないこと。

(6) 広告事業に係る契約の相手方又は広告媒体の広告主としないこと。

(7) 指定管理者の候補者としないこと。

(8) その他町長が必要と認めること。

2 前項に規定する措置は、町に裁量の余地のない場合、事務又は事業の性格上当該措置の対象とすることが適切でないと判断される場合その他必要と認める場合には、行わないものとする。

(契約等の解除等)

第5条 町は、契約等の相手方となつた者が、排除対象者に該当すると判明した場合は、当該契約等を解除し、又は取り消すことができる。この場合において、これらの者に損害が生ずることがあつても、町は、その責めを負わない。

(不当介入に対する措置)

第6条 町は、受注者に対し、暴力団員等から不当介入を受けたときは、次に掲げる通報及び報告を義務付けるものとする。

(1) 速やかに警察に通報するとともに捜査上必要な協力を行うこと(以下「警察への通報等」という。)

(2) 町へ報告を行うこと。

2 町は、受注者が前項の規定による警察への通報等及び町への報告を怠つたことが確認されたときは、第4条第1項に規定する措置を講ずることができるものとする。

(照会及び回答)

第7条 町長は、暴力団排除措置を講ずるため、事務又は事業が暴力団を利するおそれがあるときは、当該入札参加希望者等又は契約等の相手方が排除対象者であるかどうかについて、別記様式第1号により酒田警察署に照会することができる。

2 酒田警察署長は、前項の規定による照会があつたときは、当該事務又は事業の相手方が排除対象者であるかどうかについて、別記様式第2号により回答するものとする。

(通報)

第8条 酒田警察署長は、町が行う事務又は事業の相手方が排除対象者であると認めたときは、別記様式第3号により町長にその内容等を通報するものとする。

(結果の通知)

第9条 町長は、第7条第2項の規定により排除対象者である旨の回答を受け、又は前条の規定による通報を受けた場合において、暴力団排除措置を講じたときはその具体的内容を、講じなかつたときはその理由を、それぞれ別記様式第4号により酒田警察署長に通知するものとする。

(情報の管理)

第10条 暴力団排除措置に関係する職員は、その過程で取得した個人情報を個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき適正に管理し、暴力団排除以外の目的に利用してはならない。

2 町長及び酒田警察署長は、第7条から前条までに規定する手続で得た情報を厳格に管理し、情報の漏えい防止に努めなければならない。

(令5規則8・一部改正)

(連携)

第11条 町長及び酒田警察署長は、町長が暴力団排除措置を講ずるに当たり、情報交換又は具体的事案への対処のため必要があるときは、協議を行うものとする。

2 町長は、暴力団排除措置を講ずるに当たり、当該暴力団排除措置の対象者から不当介入を受けるおそれがあると認めるとき、当該暴力団排除措置の対象者から訴訟を提起されることが予想されるときその他必要があるときは、酒田警察署長に対して支援及び協力を求めることができる。

3 酒田警察署長は、前項の規定による支援及び協力の求めがあつた場合は、必要な支援及び協力を行うものとする。

4 前3項に定めるもののほか、町及び酒田警察署は、契約等における暴力団排除に関して、必要な連携、支援及び協力を行うものとする。

(排除措置の規程整備)

第12条 町長は、暴力団排除措置を講ずるために、必要に応じ、根拠となる規程を整備するものとする。

2 町長は、前項の規定により規程を整備しようとするときは、次に掲げる事項を規定するものとする。

(1) 契約等の相手方が排除対象者でないことが条件又は基準であること。

(2) 契約等の締結等の後に、契約等の相手方が排除対象者であることが判明した場合は、契約等の取消し等を行うことができること。

3 町長は、契約等の相手方から取得した個人情報を暴力団排除の目的で酒田警察署に提供する場合があることを、必要に応じて、当該制度における申請書等に記載するものとする。

4 町長は、第1項の規定により規程を整備したときは、整備の趣旨及び内容を事務又は事業の相手方等に対し、周知するよう努めるとともに、当該整備をした規程の写しを別記様式第5号により酒田警察署に送付するものとする。

(適用除外)

第13条 暴力団排除措置に関し、法令に定めがある場合、国又は県の行政機関の通知による場合又はその他町が別に定めた規定がある場合は、この規則の規定は適用しないものとする。

(委任)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月17日規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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遊佐町暴力団排除条例施行規則

平成25年4月1日 規則第21号

(令和5年4月1日施行)