○遊佐町子ども・子育て会議設置条例

平成25年9月25日

条例第33号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第1項の規定に基づき、子ども・子育て支援に関する施策を推進するため、遊佐町子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を置く。

(令5条例13・一部改正)

(組織)

第2条 会議は、委員16人以内をもつて組織する。

2 委員は、子ども・子育て支援に関わる福祉、教育分野等の関係者で構成し、町長が任命する。

(所掌)

第3条 会議は、次の各号に規定する事項を所掌する。

(1) 子ども・子育て支援事業計画に関すること。

(2) 子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況を調査審議すること。

(3) 特定教育・保育施設の利用定員の設定に関すること。

(4) 特定地域型保育事業の利用定員の設定に関すること。

(5) その他町長が特に必要と認めた事項に関すること。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 会議に、会長及び副会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要に応じて、委員以外の者の出席を求めて、意見を聞くことができる。

(庶務)

第7条 会議の庶務は、子育て支援事務所管課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮つて定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員の給与に関する条例(昭和46年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年3月16日条例第13号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

遊佐町子ども・子育て会議設置条例

平成25年9月25日 条例第33号

(令和5年4月1日施行)