○遊佐町新型インフルエンザ等対策本部条例
平成25年6月21日
条例第28号
(目的)
第1条 この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」という。)第37条において準用する法第26条の規定に基づき、遊佐町新型インフルエンザ等対策本部に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 遊佐町新型インフルエンザ等対策本部長(以下「本部長」という。)は、遊佐町新型インフルエンザ等対策本部(以下「対策本部」という。)の事務を総括する。
2 対策本部の副本部長(第4項において「副本部長」という。)は、本部長を助け、対策本部の事務を整理するほか、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 対策本部の本部員(以下「本部員」という。)は、本部長の命を受け、対策本部の事務に従事する。
4 対策本部に本部長、副本部長及び本部員のほか、必要な職員を置くことができる。
5 前項の職員は、町職員のうちから、町長が任命する。
(会議)
第3条 本部長は、対策本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ、対策本部の会議(次項において「会議」という。)を招集する。
2 本部長は、法第35条第4項の規定に基づき、国の職員その他町の職員以外の者を会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。
(部)
第4条 本部長は、必要と認めるときは、対策本部に部を置くことができる。
2 部に属すべき本部員は、本部長が指名する。
3 部に部長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。
4 部長は、部の事務を掌理する。
(庶務)
第5条 対策本部の庶務は、危機管理事務所管課及び保健衛生事務所管課において処理する。
(令2条例25・一部改正)
(雑則)
第6条 この条例に定めるもののほか、対策本部に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)
2 一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年6月12日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。