○遊佐町の健全な水循環を保全するための条例

平成25年6月21日

条例第27号

鳥海山への降雨及び降雪は、地表水のみならず豊富な地下水や湧水となつて、町内に豊かで健全な水循環を形成しています。これらの豊富な地下水や湧水は、水道水や農業用水など全ての町民の貴重な水資源として、古来より人々の生活を支え、さらに地域の誇りである多様で比類のない湧水生態系を今も町内に維持しています。しかし、近年、町民の生活や産業活動により、健全な水循環に様々な影響が現れるようになつています。

鳥海山の健全な水循環がもたらす恵みを将来の町民や町を訪れる人々も享受できるよう、町内の健全な水循環を守り、日本海に裾野を洗う秀麗な鳥海山と清らかな湧水が溢れる大地を次代に継承するために、この条例を制定します。

(目的)

第1条 この条例は、町内の健全な水循環の保全を図るため、必要な施策の基本となる事項並びに土地の利用、地下水の利用及び良好な水質の確保に関する事項について定め、健全な水循環の保全に関する施策を総合的に推進し、もつて現在及び将来の町民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 町内の水循環を形成する地下水及び湧水(以下「地下水等」という。)は、鳥海山の豊かな森林等に支えられており、それらは町民の生活や経済活動に欠くことのできない資源であることから、地下水等を公共水(公共性のある水をいう。)と位置付け、町、事業者及び町民等は、健全な水循環の保全に関する施策を連携及び協働して推進しなければならない。

2 地下水脈は、現代の科学においてその全容を解明することは困難であり、一旦損傷した場合の復旧が不可能又は極めて困難であることに鑑み、その保全を図る施策は、予防原則に基づくものでなければならない。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 水循環 自然界において、降水が地表水として又は地中に浸透し地下水として流れて海に至り、その過程において大気中に蒸発して再び降水になる一連の水の動きをいう。

(2) 健全な水循環 水循環において、地下水をかん養する機能、土壌が水を浄化する機能その他の水循環の有する機能が十分に発揮され、人間の社会生活の営みと水環境その他の自然環境の保全との適切な均衡が確保されている状態をいう。

(3) 水環境 水循環における水質、水量、水生生物、水辺等の水に関する環境の総体をいう。

(4) 予防原則 健全な水循環に、長期にわたり極めて深刻な影響又は回復困難な影響をもたらすおそれがある場合においては、科学的証拠が欠如していることをもつて対策を遅らせる理由とはせず、その原因となる行為や将来の影響について、科学的知見の充実に努めながら、必要に応じて予防的な対策を講ずる原則をいう。

(5) 事業者 町内において事業活動又は公益的な活動を行う個人、法人及び団体をいう。

(6) 町民等 本町に住所又は居所を有する者、本町に滞在する者並びに本町に所在する土地、建物、事業所等の所有者及び管理者をいう。

(7) 地下水 地層及び岩石の隙間又は割れ目に存在し、重力の作用によつて流動する水(温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第1項に規定する温泉及び鉱業法(昭和25年法律第289号)第3条第1項に規定する可燃性天然ガスを溶存する地下水を除く。)をいう。

(8) 湧水 地下水が地表に自然に湧き出したものをいう。

(9) 井戸 自噴井戸又は動力を用いて地下水を採取する井戸をいう。

(町の責務)

第4条 町は、第2条に定める健全な水循環の保全に関する基本理念(以下「基本理念」という。)にのつとり、健全な水循環の保全を図る施策を総合的かつ計画的に推進する責務を有する。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、基本理念にのつとり、健全な水循環の保全の重要性について理解を深め、その事業活動を行うに当たつては、水資源の適正な利用に努めるとともに、当該事業活動が健全な水循環の保全に影響をもたらすおそれがあるときは、必要に応じて予防的な対策に自ら努め、健全な水循環の保全のために町が実施する施策に協力するよう努めるものとする。

(町民等の責務)

第6条 町民等は、基本理念にのつとり、健全な水循環の保全の重要性について理解を深め、健全な水循環の保全のために町が実施する施策に協力するよう努めるものとする。

(遊佐町水循環保全計画の策定)

第7条 町長は、健全な水循環の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために、遊佐町水循環保全計画(以下「水循環保全計画」という。)を策定するものとする。

2 水循環保全計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 健全な水循環の保全に関する長期的な目標及び施策に関する事項

(2) 森林等の水源を涵養する機能を維持するための施策に関する事項

(3) 地下水の適正な利用及び良好な水質を確保するための施策に関する事項

(4) 第26条に規定する遊佐町水循環遺産の保全及び活用に関する事項

(5) 事業者及び町民等の健全な水循環の保全に関する理解の促進に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、健全な水循環の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3 町長は、水循環保全計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ第29条に規定する遊佐町水循環保全審議会の意見を聴くとともに、事業者及び町民等の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

4 町長は、水循環保全計画を策定し、又は変更したときは、速やかにこれを公表するものとする。

(水源保護地域の指定)

第8条 町長は、水道水又は公共の用に供されている地下水等の水源を保全するために、特にその周辺の保護が必要と認められる地域を水源保護地域として指定することができる。

(水源涵養保全地域の指定)

第9条 町長は、森林等の水源を涵養する機能を維持するために、保全を図る必要がある地域を水源涵養保全地域として指定することができる。

(指定の手続)

第10条 町長は、水源保護地域又は水源涵養保全地域(以下この条において「水源保護地域等」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ第29条に規定する遊佐町水循環保全審議会の意見を聴かなければならない。

2 町長は、水源保護地域等を指定しようとするときは、あらかじめ30日以上の期間を定めて、その区域を示す図書を縦覧に供しなければならない。

3 町長は、前項に規定する縦覧の期間及び場所を告示するものとする。

4 前項の規定による告示があつたときは、当該水源保護地域等の住民又は利害関係人は、縦覧期間の満了の日までに縦覧に供された事項について、規則で定めるところにより、町長に意見書を提出することができる。

5 町長は、前項の規定により縦覧に供された事項について異議がある旨の意見書の提出があつたときは、規則で定めるところにより、当該意見書を提出した者の意見を聴くものとする。

6 町長は、前各項に規定する手続を経て、水源保護地域等を指定しようとするときは、その旨及びその区域を告示しなければならない。

7 水源保護地域等の指定は、前項の規定による告示によりその効力を生じる。

8 前各項の規定は、水源保護地域等の指定を解除し、又は変更する場合に準用する。

(水源保護地域及び水源涵養保全地域における事業の規制)

第11条 国又は地方公共団体のほかは、何人も水源保護地域及び水源涵養保全地域で、第17条第1項の規定により規制対象事業と認定された協議対象事業を行つてはならない。

(水源保護地域における井戸設置の規制)

第12条 国又は地方公共団体のほかは、何人も水源保護地域において地下水の採取に係る吐出口の断面積(吐出口が複数あるときは、その合計面積をいう。以下同じ。)が、規則で定める断面積を超える井戸を設置してはならない。

(協議対象事業)

第13条 次に掲げる事業を協議対象事業に指定する。

(1) 土石又は砂利を採取する事業

(2) 畜産事業場(動物の飼育を行う施設をいう。)を設置する事業で、規則で定めるもの

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設又は同法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設を設置する事業

(4) その他土地の形質を変更する事業で、規則で定めるもの

(協議対象事業の事前協議)

第14条 水源保護地域又は水源涵養保全地域において協議対象事業を行おうとする者(以下「事前協議者」という。)は、規則で定める期日までに町長に届け出て協議しなければならない。

2 前項の規定による届出は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した協議書を町長に提出することにより行わなければならない。

(1) 事前協議者の氏名及び住所(法人又は団体にあつては、名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 事業の名称

(3) 事業場の設置場所

(4) 事業の着手予定年月日

(5) その他規則で定める事項

3 前項の協議書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業場の位置図

(2) 事業場の区域を示す平面図

(3) その他規則で定める書類

4 町長は、健全な水循環の保全を図る上で特に必要があると認めるときは、第1項の規定による届出をした事前協議者に対し、当該届出に係る事業計画に関し必要な指導を行うことができる。

5 事前協議者は、当該届出に係る事業に着手する日までの間に、第2項各号に掲げる事項に変更があつたときは、規則で定めるところにより、速やかに町長に届け出なければならない。

(説明会の実施)

第15条 事前協議者は、前条第1項の規定により町長に届け出て協議を開始したときは、町民その他の関係者を対象にした当該事業計画の説明会を実施し、当該事業計画についての意見を聴かなければならない。

2 前項に規定する町民その他の関係者とは、当該事業計画に係る事業場周辺地域の住民並びに利害関係を有する個人、法人及び団体をいい、その範囲は、町長と事前協議者との協議により決定するものとする。ただし、町民その他の関係者の範囲について、町長と事前協議者の協議が整わないときは、町長の決するところによる。

3 第1項に規定する説明会の周知方法は、規則で定める。

4 事前協議者は、第1項に規定する説明会において、町民その他の関係者から出された意見が、当該事業計画に反映することが合理的であると認められるときは、誠実に対応しなければならない。

5 町長は、第1項に規定する説明会に職員を出席させることができる。

6 事前協議者は、第1項に規定する説明会を終了したときは、当該説明会の状況を書面で遅滞なく町長に報告しなければならない。ただし、前項の規定により職員が出席したときは、報告を省略することができる。

7 事前協議者は、前条第1項に規定する町長への届出の前に、第1項に規定する説明会を実施することができる。この場合において、事前協議者は、当該説明会について、規則で定めるところにより、町長に事前に通知するものとする。

8 第1項から第6項までの規定は、前項に規定する説明会の実施について準用する。この場合において、第1項中「前条第1項の規定により町長に届け出て協議を開始したときは」とあるのは「あらかじめ」と、「意見を聴かなければならない。」とあるのは「意見を聴くことができる。」と読み替えるものとする。

(規制対象事業)

第16条 第13条に規定する協議対象事業のうち、次の各号のいずれかに該当する事業を規制対象事業とする。

(1) 森林等の水源涵養機能を著しく阻害し、水源涵養量の減少をもたらすおそれがある事業

(2) 地下水等の水質悪化をもたらすおそれがある事業

(3) 地下水脈を損傷するおそれがある事業

(4) 水道水、農業用水又は漁業用水の確保に支障をもたらすおそれがある事業

(規制対象事業の認定及び通知)

第17条 町長は、第14条第1項の規定により協議対象事業の協議の届出があつたときは、第29条に規定する遊佐町水循環保全審議会の意見を聴いた上で、届出の日から60日以内に当該協議対象事業が規制対象事業であるか否かの認定を行うものとする。

2 町長は、前項の規定により規制対象事業であるか否かの認定をしたときは、その旨を告示するとともに、規則で定めるところにより、事前協議者に通知しなければならない。

(事前着手の禁止)

第18条 事前協議者は、前条第2項に規定する規制対象事業に該当しない旨の通知があるまでは、当該協議対象事業に着手してはならない。

(事業の中止及び原状回復命令)

第19条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、規則で定めるところにより、当該事業の中止及び相当の期間を定めて原状を回復する命令をすることができる。

(1) 第11条の規定に違反して規制対象事業と認定された協議対象事業に着手した者

(2) 第12条の規定に違反して設置を禁止された井戸の設置に着手した者

(3) 第14条第1項に規定する届出を行わずに協議対象事業に着手した者

(4) 前条の規定に違反して協議対象事業に着手した者

2 町長は、前項の場合において、原状の回復が困難であると認めるときは、相当の期間を定めてこれに代わるべき必要な措置をとることを命令することができる。

(井戸設置の届出)

第20条 水源保護地域において地下水の採取に係る吐出口の断面積が第12条の規則で定める断面積以下の井戸を設置しようとする者又は水源保護地域以外の地域において地下水の採取に係る吐出口の断面積が規則で定める断面積を超える井戸を設置しようとする者(以下「井戸設置予定者」という。)は、井戸の設置に着手する60日前までに、町長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した届出書を町長に提出することにより行わなければならない。

(1) 井戸設置予定者の氏名及び住所(法人又は団体にあつては、名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 井戸の設置場所及びストレーナーの位置

(3) 井戸の吐出口の断面積

(4) 取水する地下水の用途

(5) 地下水の取水開始予定日

(6) 揚水機の揚水能力及び1箇月の取水予定水量

3 町長は、第1項の規定により届け出た井戸設置予定者に対し、地下水の適正な利用を図る上で必要と認めるときは、届出の日から30日以内に必要な指導を行うことができる。

4 町長は、前項に規定する指導を行うために必要と認めるときは、第29条に規定する遊佐町水循環保全審議会の意見を聴くものとする。

5 第3項の規定による指導を受けた井戸設置予定者は、当該井戸の設置に着手する前までに改善内容を、規則で定めるところにより、町長に報告しなければならない。

(所有者等の変更の届出等)

第21条 前条第1項の規定により届け出て井戸を設置した者(以下「井戸設置者」という。)は、当該届出に係る同条第2項各号に掲げる事項に変更が生じたとき、又は当該井戸を廃止したときは、規則で定めるところにより、遅滞なく町長に届け出るものとする。

2 前項に規定する変更が生じた事項が、前条第2項第3号又は第6号に掲げる事項であるときは、前項の規定にかかわらず、前条の規定を準用する。

(地位の継承)

第22条 井戸設置者が所有又は管理する井戸を相続し、又は譲り受け、若しくは借り受けた者は、当該井戸に係る井戸設置者の地位を継承する。

2 井戸設置者について合併又は分割があつた場合においては、当該井戸を継承する法人又は団体は、井戸設置者の地位を継承する。

3 前2項の規定により井戸設置者の地位を継承した者は、規則で定めるところにより、遅滞なく町長に届け出るものとする。

(事業監理協議会の設置)

第23条 町長は、第17条第1項の規定により規制対象事業に該当しない認定を行つた協議対象事業について、関係者による委員で構成する事業監理協議会を設置することができる。

2 事業監理協議会は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 事業計画の内容、進捗及び変更に関する事項

(2) 健全な水循環、景観及び周辺環境の保全に関する事項

(3) 災害の防止及び事業場周辺における良好な生活環境の確保に関する事項

(4) 事業場の現地確認に関する事項

(5) その他事業監理協議会において必要と認めた事項

3 第1項に規定する関係者による委員は、次に掲げる者(その職員、従業員等を含む。)の中から、町長と当該事業を行う事業者との協議により決定するものとする。ただし、協議が整わないときは、町長の決するところによる。

(1) 遊佐町

(2) 当該事業を行う事業者

(3) 事業場周辺地域の住民の代表 若干人

(4) 農林水産業関係団体の代表 若干人

(5) 環境保全団体の代表 若干人

(6) その他町長が必要と認める者 若干人

4 事業監理協議会の運営に必要な事項は、当該事業監理協議会で協議し、定める。

(事業終了後の土地の適正な管理)

第24条 町長は、第17条第1項の規定により規制対象事業に該当しない認定を行つた協議対象事業について、健全な水循環を保全する観点から、当該土地の所有者又は当該事業の事業者と、事業終了後の土地の適正な管理に関する協定締結に努めるものとする。

(地下水等の良好な水質の確保)

第25条 町長は、地下水等の安全で良好な水質を確保するために、関係機関と連携して必要な施策を講ずるものとする。

(遊佐町水循環遺産の指定)

第26条 町長は、町民共有の財産として将来にわたつて保全すべき健全な水循環を象徴する地下水等及びそれを利用するための構築物、河川、池沼、自然現象並びに景観を遊佐町水循環遺産に指定することができる。

(水源保護地域及び水源涵養保全地域内の土地の買取り)

第27条 町長は、水源保護地域及び水源涵養保全地域内の土地について、規則で定めるところにより、土地所有者から買取りの申出があつたときは、当該土地を取得することができる。

2 町長は、前項の規定による買取りの申出があつた土地について、必要と認めるときは、第29条に規定する遊佐町水循環保全審議会の意見を聴くものとする。

3 町長は、第1項の規定による買取りの申出があつたときは、規則で定めるところにより、買取りの諾否を当該土地所有者に通知するものとする。

4 第1項の規定による買取りの申出に係る土地の取得価格の基準は、規則で定める。

(土地の管理)

第28条 町長は、前条第1項の規定により土地を取得したときは、これを公有財産台帳に登録し、健全な水循環を保全するために適切に管理しなければならない。

(遊佐町水循環保全審議会の設置)

第29条 健全な水循環の保全に関する重要な事項を調査審議するため、遊佐町水循環保全審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第30条 審議会は、町長の諮問又は要請に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 水循環保全計画の策定及び変更に関する事項

(2) 水源保護地域及び水源涵養保全地域の指定等に関する事項

(3) 規制対象事業の認定等に関する事項

(4) 遊佐町水循環遺産の指定等に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、健全な水循環の保全に関する重要な事項

(組織)

第31条 審議会は、委員8人以内で組織し、委員は、次に掲げる者の中から町長が委嘱する。

(1) 遊佐町環境審議会の委員 2人

(2) 農林水産業関係団体の代表 若干人

(3) 学識経験を有する者 若干人

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けたときの補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。

5 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第32条 審議会の会議は、町長の求めに応じ会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 議長は、専門的な事項を調査審議するために必要と認めるときは、出席委員の同意を得て専門知識を有する者を会議に出席させることができる。

5 前2条及び前各項に定めるもののほか、審議会の運営に必要な事項は、会長が会議に諮つて定める。

(委員の報酬及び費用弁償)

第33条 審議会の委員の報酬及び費用弁償等の額並びに支払方法については、特別職の職員の給与に関する条例(昭和46年条例第5号)及び遊佐町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例(昭和45年条例第2号)に定めるところによる。

(報告の徴収及び立入調査)

第34条 町長は、第14条第1項又は第20条第1項の規定により届出をした者に対し、この条例の施行に必要な限度において、当該届出に係る事項について必要な報告を求めることができる。

2 町長は、この条例の施行に必要な限度において、職員に前項の届出に係る土地に立ち入り、調査をさせ、又は関係者に質問させることができる。

3 前項の調査を行う職員は、規則で定めるところにより、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(勧告及び命令)

第35条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、届出又は適切な行為を行うよう勧告することができる。

(1) 正当な理由なく第14条第1項又は第20条第1項の規定による届出をしない者又は虚偽の届出をした者

(2) 正当な理由なく第14条第4項又は第20条第3項に規定する指導に従わない者

(3) 正当な理由なく第15条第1項に規定する説明会を実施しない者

(4) 正当な理由なく第23条第1項に規定する事業監理協議会の出席を忌避し、又は出席するも質問に対して答弁をしない者

(5) 正当な理由なく前条第1項に規定する報告をしない者若しくは虚偽の報告をした者又は同条第2項に規定する土地の立入りを拒み、調査に協力せず、若しくは質問に対して答弁をしない者

2 町長は、正当な理由なく前項の規定による勧告に従わなかつた者に対し、規則で定めるところにより、当該勧告に従うよう命令することができる。

(公表等)

第36条 町長は、正当な理由なく第19条第1項及び同条第2項の規定による命令又は前条第2項の規定による命令に従わなかつた者に対し、あらかじめ弁明の機会を与えた上で、当該命令に従わない旨並びに命令に従わない者の氏名及び住所(法人又は団体にあつては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)を公表し、健全な水循環の保全の観点から町の事務又は事業の実施に関し必要な措置を講ずることができる。

(過料)

第37条 第19条第1項及び同条第2項の規定による命令又は第35条第2項の規定による命令に従わなかつた者は、5万円以下の過料に処する。

(委任)

第38条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。ただし、第11条第12条第14条第15条第17条から第24条まで及び第34条から第37条までの規定は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成26年1月1日から同年3月1日までの間に、町内で第20条第1項に規定する井戸を設置しようとする場合における同条の規定の適用については、同条第1項中「井戸の設置に着手する60日前までに」とあるのは「あらかじめ」と読み替えるものとする。

3 第20条の規定の施行の際現に同条第1項に規定する井戸を設置している者は、同条の規定の施行の日から起算して90日以内に、同条第2項各号に掲げる事項を町長に届け出るものとする。

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

4 特別職の職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

遊佐町の健全な水循環を保全するための条例

平成25年6月21日 条例第27号

(平成26年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健・衛生
沿革情報
平成25年6月21日 条例第27号