○遊佐町未熟児養育事業実施規則
平成25年3月25日
規則第5号
(趣旨)
第1条 未熟児養育事業については、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)の定めによるほか、この規則の定めるところにより行うこととする。
(未熟児養育についての方針)
第2条 医療を必要とする未熟児に対しては養育に必要な医療の給付を行うとともに、必要に応じて保健師等により未熟児の保護者に対する訪問指導を行うこととする。
(低体重児の届出)
第3条 法第18条の規定による届出は、新生児出生連絡票(様式第1号)を町長に提出して行うものとする。ただし、これにより難いときは、電話等の簡便な方法によることができるものとする。
(平30規則24・一部改正)
(未熟児養育医療の対象)
第4条 養育医療の対象は、町内に居住する法第6条第6項に規定する未熟児であつて、医師が入院養育を必要と認めたものとし、別表に定める症状等を有する者とする。
(養育医療の申請)
第5条 養育医療の給付の申請は、省令第9条の規定により、次により行うものとする。
(1) 申請者は、法第6条第4項に規定する未熟児の保護者とする。
ア 生活保護世帯及び支援給付受給世帯については、現在生活扶助、医療扶助等の保護又は支援給付を受けている事実を証明する書類
イ 市町村民税については、当該年度(当該年度の市町村民税の課税状況が確定しない場合は、前年度とする。)の市町村民税の課税又は免除の有無を証明する書類
ウ 所得税については、前年分(前年分の所得税の課税状況が確定しない場合は、前々年分とする。)の所得税の課税の有無及びその額を証明する書類
エ 子育て支援医療充当依頼書(様式第5号)(遊佐町医療給付に関する規則(平成13年9月6日規則第21号)第1条の規定に基づく子育て支援医療給付を養育医療に要する費用に充当する場合に限る。)
(平30規則24・一部改正)
(給付の決定)
第6条 町長は、前条により申請書を受理したときは、速やかに養育医療を給付するか否かを決定するものとする。
3 町長は、養育医療の給付を行わないことを決定したときは、その理由を明らかにして、養育医療給付申請却下決定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。
4 有効期間の始期は、当該指定養育医療機関の当該医療開始の日とし、その終期は、当該医療終了予定日を含む月の月末とする。ただし、診療予定期間が6月を超える場合は、当該医療開始の日から6月を超えた日を含む月の月末とする。なお、病院、診療所用及び薬局用の医療券を併せて交付する場合における有効期間は、同一の有効期間とする。
5 医療券の交付に際しては、申請者に対しその取扱いについて十分指導するとともに、費用の負担等について、あらかじめ周知徹底させるものとする。
(平30規則24・一部改正)
(給付の継続)
第7条 申請者は、指定養育医療機関が医療券の有効期間を過ぎて養育医療を継続する必要があると認めたときは、第5条の規定に準じて養育医療の継続を申請するものとする。ただし、所得に関する書類について、前回の申請のときと変更が無い場合は省略できるものとする。
2 町長は、継続の承認決定を行つたときは、前条第2項の規定に準じて申請者に医療券を交付し、指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。
3 町長は、養育医療の給付の継続を行わないことを決定したときは、前条第3項の規定に準じて申請者に通知するものとする。
4 有効期間については、前条第4項に準じるものとする。
(指定養育医療機関間の転院)
第8条 やむを得ない理由により当該指定養育医療機関を転院する場合は、申請者は転院を必要とする理由を記載した医師の意見書を添えて第5条第2項に準じて新たに申請を行うものとする。なお、所得に関する書類について、前回の申請のときと変更が無い場合は省略できるものとする。
2 町長は、転院先の指定医療機関において給付決定した時には、申請者に医療券を交付し、指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。
3 町長は、転院の承認をしないことを決定したときは、その理由を付して申請者に通知するものとする。
4 有効期間等については、第6条第4項に準じるものとする。
(医療券の再交付申請)
第9条 養育医療券の交付を受けた者が、養育医療券を破り、汚し、又は失つたときは、養育医療券再交付申請書(様式第10号)を町長に提出するものとする。
(平30規則24・一部改正)
(医療券の記載事項変更届等)
第10条 保護者は、医療券の記載事項に変更が生じたときは、養育医療券記載事項変更届(様式第11号)に医療券を添付のうえ、町長に届け出るものとする。
2 町長は、変更届けを受理したときは、内容を確認のうえ、医療券を再交付するものとする。
3 保護者は、本人が死亡又は医療を受けることを中止したときは、当該医療券を速やかに町長に返還しなければならない。
(平30規則24・一部改正)
(医療の給付)
第11条 医療の給付は、直接医療の給付を行う現物給付によることを原則とし、やむを得ない事情がある場合にのみ現物給付にかえて、その費用を支給することとする。
2 現物給付の診療報酬については、法第20条第6項及び第7項によるものとする。
(移送費の給付)
第12条 移送費の支給は、健康保険法(大正11年法律第70号)の例により支給の可否を決定することとし、支給額は必要とする最小限度の実費とする。なお、移送に際し、介護の必要があると認められるときは、付添人の移送費についても支給して差支えないこととする。
2 費用の支給を受けようとする者は、養育医療移送承認申請書(様式第12号)を町長に提出するものとする。
4 養育医療に要する費用の支給の承認を受けた者は、その月の移送の実績に基づき養育医療移送費支給申請書(様式第15号)を作成し、指定養育医療機関の担当医師の証明書を添えて町長に提出しなければならない。
5 町長は、前項の申請を受理したときは、速やかにその内容を審査し、養育医療の給付を受ける本人が医療保険各法の被扶養者等であり、医療保険各法による療養費の支給を受ける場合は、その額を控除した額を申請者に対し費用支給を行うものとする。
(平30規則24・一部改正)
(徴収額の額等及び債権の保全)
第13条 町長は、医療の給付又はこれに代わる養育医療に要する費用の支給が行われる場合において法第21条の4の規定に基づき、扶養義務者から徴収する。
3 町長は、費用徴収額を調定し、扶養義務者に対して納入通知書により通知して徴収するものとする。
4 納入通知書(様式第16号)は、当該医療費の請求があつた月の月末までに発行することとし、支払を命ぜられた扶養義務者は、当該金額を指定期日までに指定金融機関等を通じて町に納付しなければならない。
(平30規則24・一部改正)
(徴収金負担能力変動届)
第14条 被措置未熟児又はその扶養義務者は、災害その他やむを得ない事由によりその負担能力に変動が生じたときは、徴収金負担能力変動届(様式第17号)を町長に提出しなければならない。
(平30規則24・一部改正)
(診療報酬の請求、診査及び支払)
第15条 指定養育医療機関の診療報酬については、法第20条第6項及び第7項によるものとし、診療報酬の請求審査及び支払については、山形県社会保険診療報酬支払基金及び山形県国民健康保険団体連合会に委託して行うこととする。
(医療保険各法との関連事項)
第16条 医療保険各法及び本給付との関係は、養育医療の給付を受ける本人が、医療保険各法の被扶養者等である場合は、医療保険各法による医療の給付が優先することとし、養育医療の給付は、自己負担分を対象とする。
(台帳等の整備)
第17条 町長は、養育医療給付台帳(様式第18号)を作成し、給付の状況について整理するものとする。
(平30規則24・一部改正)
(未熟児訪問指導)
第18条 法第19条による訪問指導の実施にあたつては、医療機関等を通じて未熟児の症状等の把握に努めるものとする。
2 訪問指導を徹底するため、常に低体重児の届出状況等を把握するとともに、医療機関等との連絡を密にし、対象の把握に努めるものとする。
(平30規則24・一部改正)
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月24日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月18日規則第40号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月21日規則第24号)
この規則は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和3年8月30日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
別表(第4条関係)
法第6条第6項に規定する未熟児(次の各号のいずれかの症状を有する者)
(1) 出生時体重が2,000グラム以下のもの
(2) 生活力が特に薄弱であつて次に掲げるいずれかの症状を示すもの
ア 一般状態
a 運動不安、痙攣があるもの
b 運動が異常に少ないもの
イ 体温が摂氏34度以下のもの
ウ 呼吸器、循環器系
a 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
b 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの
c 出血傾向の強いもの
エ 消化器系
a 生後24時間以上排便のないもの
b 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
c 血性吐物、血性便のあるもの
オ 黄疸
生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの
別表(第13条関係)
(平26規則32・平30規則24・一部改正)
階層区分 | 徴収金の額 (月額) | |||
円 | ||||
A | 生活保護世帯及び支援給付受給世帯 | 0 | ||
B | 市町村民税非課税世帯 | 2,600 | ||
C1 | 所得税非課税世帯 | 均等割課税世帯 | 5,400 | |
C2 | 所得割課税世帯 | 7,900 | ||
D1 | 所得税課税世帯 | 所得税額 | 15,000円以下 | 10,800 |
D2 | 15,001円以上40,000円以下 | 16,200 | ||
D3 | 40,001円以上70,000円以下 | 22,400 | ||
D4 | 70,001円以上183,000円以下 | 34,800 | ||
D5 | 183,001円以上403,000円以下 | 49,400 | ||
D6 | 403,001円以上703,000円以下 | 65,000 | ||
D7 | 703,001円以上1,078,000円以下 | 82,400 | ||
D8 | 1,078,001円以上1,632,000円以下 | 102,000 | ||
D9 | 1,632,001円以上2,303,000円以下 | 123,400 | ||
D10 | 2,303,001円以上3,117,000円以下 | 147,000 | ||
D11 | 3,117,001円以上4,173,000円以下 | 172,500 | ||
D12 | 4,173,001円以上5,334,000円以下 | 199,900 | ||
D13 | 5,334,001円以上6,674,000円以下 | 229,400 | ||
D14 | 6,674,001円以上 | 養育医療に係る一部負担金の額 |
備考
1 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 生活保護世帯 被措置未熟児及びその扶養義務者のうち1人以上が生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者である世帯をいう。
(2) 支援給付受給世帯 被措置未熟児及びその扶養義務者のうち1人以上が中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に規定する支援給付を受けている特定中国残留邦人等である世帯をいう。
(3) 市町村民税非課税世帯 被措置未熟児及びその扶養義務者の所得について徴収金等の額の決定の日(以下「決定の日」という。)の属する年度(決定の日において決定の日の属する年度分の市町村民税の額が確定していないときは、決定の日の属する年度の前年度とする。第4号及び第5号において同じ。)分の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割(以下「均等割」という。)の額(当該均等割の額の計算に当たつては、同法第323条の規定による市町村民税の減免があつた場合に、当該減免に係る額が同法第292条第1項第2号に規定する所得割の額(当該所得割の額の計算に当たつては、地方税法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は、適用しないものとし、同法第323条の規定による市町村民税の減免があつた場合は、所得割の額から当該減免に係る額(当該減免に係る額が所得割の額を超えるときは、当該減免に係る額のうち当該所得割の額に相当する額)を控除して得た額を所得割の額とする。以下同じ。)を超えるときは、均等割の額から同法第323条の規定による市町村民税の減免に係る額のうち所得割の額を超える額を控除して得た額とする。)及び所得割の額がないときに、当該被措置未熟児及びその扶養義務者が属する世帯(生活保護世帯を除く。)をいう。
(4) 所得税非課税世帯 被措置未熟児及びその扶養義務者の所得について所得税額がないときに、当該被措置未熟児及びその扶養義務者が属する世帯(生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯を除く。)をいう。
(5) 均等割課税世帯 被措置未熟児及びその扶養義務者の所得について決定の日の属する年度分の所得割の額がないときに、当該被措置未熟児及びその扶養義務者が属する世帯をいう。
(6) 所得割課税世帯 被措置未熟児及びその扶養義務者の所得について決定の日の属する年度分の所得割の額があるときに、当該被措置未熟児及びその扶養義務者が属する世帯をいう。
(7) 所得税課税世帯 被措置未熟児及びその扶養義務者の所得について所得税額があるときに、当該被措置未熟児及びその扶養義務者が属する世帯(生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯を除く。)をいう。
(8) 所得税額 決定の日の属する年の前年(決定の日において当該年の所得税の額の確定ができない場合は、決定の日の属する年の前々年)分の所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定による計算(当該計算に当たつては、所得税法に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)がいる者のうち、当該年の末日(当該扶養親族が当該年の中途において死亡した場合にあつては、死亡した日。以下同じ。)における年齢が16歳未満の扶養親族がいるものにあつては当該扶養親族1人につき38万円を同法に規定する扶養控除の例により控除するものとして、当該年の末日における年齢が16歳以上19歳未満の扶養親族がいるものにあつては当該扶養親族1人につき控除する同法に規定する扶養控除の額を63万円として計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
① 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄付金に限る。)、第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄付金に限る。)に規定する寄附金に限る。)第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項
② 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第6項、第41条第25項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第5項及び第6項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第3項、第41条の19の4第1項及び第3項
(9) 一部負担金の額 養育医療に係る費用の額から健康保険法、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)又は私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)(以下「医療保険各法」という。)に規定する保険者若しくは共済組合又は市町村が医療保険各法の規定により行う給付の額並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条の2第1項及び第39条第3項の規定により県が負担する額を控除して得た額をいう。
2 月の中途で養育医療の給付の開始又は廃止があつた場合は、徴収金の額は、日割りで計算するものとする。
3 被措置未熟児の扶養義務者が2人以上の被措置未熟児の扶養義務者である場合において、当該被措置未熟児がそれぞれの被措置未熟児に係る徴収金等の額のうち最も多額な徴収金等の額に係る者(最も多額な徴収金等の額に係る者が2人以上あるときは、そのうちの先に措置を受けた者)でないときは、当該被措置未熟児に係る徴収金等の額は、徴収金の額(月額)の欄に掲げる額の10分の1に相当する額(D14階層に属する世帯にあつては、その額が26,300円に満たないときは、26,300円)とする。
4 徴収金の額(月額)の欄に掲げる額が措置に要する費用の額を超える場合は、当該措置に要する額を当該欄に掲げる額とする。
5 平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市町村の長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとする。
6 次の①から③までのいずれかに該当する者については、地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなし、その者の前年の所得(地方税法第313条第1項に規定する所得の合計額。1月から6月までの間の利用においては、前々年とする。以下同じ。)が同法第295条の規定に該当するときは、市町村民税非課税として取扱う。
また、上記により寡婦又は寡夫とみなした者であつて、市町村民税非課税として取り扱う以外の者については、1における所得割の額を計算する場合には、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、①又は③に該当する場合にあつては26万円を、②に該当する場合にあつては30万円を控除するものとし、所得税の額を計算する場合には、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、①又は③に該当する場合にあつては27万円を、②に該当する場合にあつては35万円を控除するものとする。
① 婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻をしていないもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(前年の所得が所得税法第86条第1項の規定により控除される額(以下「基礎控除額」という。)以下である子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族である者を除く。以下同じ。))を有するもの(②に掲げる者を除く。)
② ①に掲げる者のうち、扶養親族である子を有し、かつ、前年の所得が500万円以下であるもの
③ 婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻をしていないもののうち、その者と生計を一にする子(前年の所得が基礎控除額以下である子)を有し、前年の所得が500万円以下であるもの
(平30規則24・全改)
(令3規則17・全改)
(令3規則17・全改)
(平30規則24・全改)
(平30規則24・全改)
(平30規則24・全改)
(平30規則24・全改)
(平30規則24・全改)
(平30規則24・全改)
(令3規則17・全改)
(令3規則17・全改)
(令3規則17・全改)
(平30規則24・全改)
(平30規則24・追加)
(令3規則17・全改)
(平30規則24・追加)
(令3規則17・全改)
(平30規則24・追加)
(平30規則24・追加)
(平30規則24・追加)