○遊佐町集落支援員取扱規程
平成24年9月14日
訓令第17号
(趣旨)
第1条 この規程は、住民との協働のもと、地域の実情に応じた集落の維持、活性化対策及び移住希望者の定住促進を推進していくことを目的として、集落支援員(以下「支援員」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(令2訓令1・一部改正)
第2条 削除
(令2訓令1)
(委嘱及び任期)
第3条 支援員は、地域の実情に詳しい者のうちから町長が委嘱する。
2 支援員の任期は、委嘱の日から当該年度末までとし、再任は妨げないものとする。
(平27訓令1・令元訓令7・一部改正)
(職務)
第4条 支援員は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 集落の巡回、点検及び課題整理に関すること。
(2) 移住希望者と集落との話し合いの調整及び指導、助言に関すること。
(3) 空き家の調査に関すること。
(4) 空き家データベースの作成に関すること。
(5) その他町長が必要と認めること。
(勤務日及び勤務時間等)
第5条 支援員の勤務日は、月曜日から金曜日までの週3日勤務を原則とし、1週24時間内とする。ただし、業務上特に必要があると認められるときは、これを変更することができる。
2 支援員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとし、正午から午後1時までは休憩時間とする。
3 所属長は勤務日及び勤務時間を変更する場合は、事前に支援員に通知するものとする。
4 支援員の勤務場所は、遊佐町創業支援センター内事務室とする。
5 支援員は、病気その他の理由により、職務に従事できないときは、速やかに所属長に届け出なければならない。
(報告)
第6条 支援員は、毎月、第4条各号に掲げる職務の遂行状況について所属長に報告するとともに、その指示を受けなければならない。
第7条 削除
(令2訓令1)
(損害賠償)
第8条 支援員は、自己の責めに帰すべき事由により、町に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(秘密を守る義務)
第9条 支援員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか支援員の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年1月6日訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月4日訓令第7号)
この規程は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和2年2月19日訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。