○遊佐町休日窓口業務実施要綱
平成24年8月1日
告示第116号
(目的)
第1条 この要綱は、住民サービスの向上を図るために行う休日窓口業務の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令元告示106・一部改正)
(開設日等)
第2条 休日窓口業務は、遊佐町の休日を定める条例(平成元年条例第32号。以下「休日条例」という。)第1条に定める日の午前8時30分から午後5時までとする。
2 休日窓口業務における証明書等の交付業務は、町長が委託する者(以下「受託者」という。)が行うものとする。
(令元告示106・一部改正)
(取扱業務)
第3条 休日窓口業務で取り扱う証明書等の交付業務は、次に掲げるものとする。
(1) 住民票謄(抄)本の写しの交付
(2) 附票謄(抄)本の写しの交付
(3) 除かれた住民票の写しの交付
(4) 除かれた附票の写しの交付
(5) 納税証明書の交付
(6) 所得証明書の交付
(7) 課税証明書、非課税証明書の交付
(8) 固定資産課税台帳(名寄帳)の写しの交付
(9) 資産証明書、償却資産証明書の交付
(10) 身分証明書の交付
(11) 印鑑登録証明書の交付
(12) 軽自動車税納税証明書の交付
(平30告示11・令元告示106・一部改正)
3 請求者から予約を受け付けた住民基本台帳事務主管課の職員は、直ちに予約受付書に必要な事項を記入するものとする。
(令元告示106・一部改正)
(交付)
第5条 受託者は、請求者が来庁したときは、請求者が持参する運転免許証又は官公署の発行した身分証明書等で請求者本人の確認を行うものとする。
2 受託者は、前項の規定により適正であると認めたときは、当該請求者に所定の申請書に記入させ、申込受付書と当該申請書を照合及び確認するものとする。
3 受託者は前項の規定による照合及び確認により、適正であると認めたときは、手数料等を徴収し、証明書等及び領収書を交付するものとする。
(平27告示206・令元告示106・一部改正)
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月15日告示第206号)
この要綱は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附則(平成30年2月23日告示第11号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和元年5月30日告示第106号)
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。