○遊佐町介護サービス事業者業務管理体制確認検査実施要綱

平成24年4月1日

告示第58号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の33及び第115条の34の規定並びに介護サービス事業者業務管理体制確認検査指針(平成21年3月30日付け老発第0330077号老健局長通知)に基づき、指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者(以下「介護サービス事業者」という。)に対して行う業務管理体制の整備に関する検査について基本的事項等を定めることにより、その的確かつ効果的な検査の実施及び均一な検査水準の確保を図ることを目的とする。

(検査対象者)

第2条 検査の対象となる者は、地域密着型サービス事業又は地域密着型予防サービス事業のみを行う介護サービス事業者であつて、そのすべての指定事業所が当町に所在する介護サービス事業者とする。

(検査体制)

第3条 検査の実施に当たつては、複数の検査担当職員で実施するとともに、国又は県の指導監督部局と十分な連携を図り、効率的かつ効果的な検査の実施に努めるものとする。

(検査)

第4条 介護サービス事業者に対する検査の形態は、次のとおりとする。

(1) 一般検査 業務管理体制の届出内容を確認するため、計画的に実施するものとする。

(2) 特別検査 指定事業所等の指定等取消処分相当事案が発覚した場合に、実施するものとする。

(令3告示67・一部改正)

(実施通知)

第5条 検査の実施に当たつては、様式第1号又は様式第2号により、検査の対象となる介護サービス事業者に対し、実施時期、検査担当者の氏名その他必要な事項を通知するものとする。ただし、立入検査を実施する場合においては、実効性のある実態把握の観点から、必要と認める場合には、立入時に告知するものとする。

(検査方法)

第6条 検査は、介護サービス事業者業務管理体制確認検査指針を踏まえ実施するものとする。

(報告)

第7条 検査担当職員は、検査(立入検査を除く。)の終了後速やかに、その検査結果について様式第3号による報告書を作成の上、検査担当部局の責任者に対し報告するものとする。

2 検査担当職員は、立入検査の終了後速やかに、その検査結果について様式第4号による報告書を作成の上、検査担当部局の責任者に対し報告するものとする。

(行政上の措置)

第8条 前条の規定による検査の結果、次の各号に定める行政上の措置をとる場合には、介護サービス事業者に対し、文書で通知するものとする。

(1) 勧告 厚生労働省令で定める基準に従つて適正な業務管理体制を整備していないと認めるときは、介護サービス事業者に対し、期限を定めて、様式第5号により、その是正を勧告することができる。

(2) 命令 勧告を受けた介護サービス事業者が、正当な理由なく前号の定めによる勧告に係る措置をとらなかつたときは、期限を定めて、様式第6号により、その措置をとるべきことを命ずることができる。この場合、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定に基づき聴聞又は弁明の機会の付与を行わなければならない。ただし、行政手続法第13条第2項各号のいずれかに該当するときは、これらの規定は、適用しない。

2 前項第1号に定める行政上の措置に係る対応については、期限を付して報告を求めるものとする。なお、勧告するまでに至らないが改善を要すると認めた事項についても、同様に改善報告を求めるものとする。

(令3告示67・一部改正)

(特別な処置)

第9条 第4条第1号に定める一般検査において、介護サービス事業者が行政上の措置(命令)に違反したときは、当該介護サービス事業者の指定事業所等への立入検査を行い、当該指定事業所等の法令遵守状況について検証するものとする。

2 検査実施方法については、命令違反に関する個別事案を検証し、業務管理体制の効率的かつ効果的な検査に努めるものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、介護サービス事業者に対して行う業務管理体制の整備に関し必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年3月15日告示第24号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第67号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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(平28告示24・全改)

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遊佐町介護サービス事業者業務管理体制確認検査実施要綱

平成24年4月1日 告示第58号

(令和3年4月1日施行)