○遊佐町障がい者(児)施設・事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則
平成24年9月25日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「障害者総合支援法施行規則」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか、障がい者(児)施設・事業者の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項を定める。
(平25規則4・一部改正)
(平25規則4・一部改正)
(平25規則4・一部改正)
(平25規則4・一部改正)
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、障がい者(児)施設・事業者の業務管理体制の整備の届出に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月22日規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月30日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
(令3規則17・全改)
(令3規則17・全改)
(令3規則17・全改)
(令3規則17・全改)