○遊佐町障がい者(児)施設・事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則

平成24年9月25日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「障害者総合支援法施行規則」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか、障がい者(児)施設・事業者の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項を定める。

(平25規則4・一部改正)

(業務管理体制の届出)

第2条 障害者総合支援法第51条の31第2項又は児童福祉法第24条の38第2項の規定による届出は、障害者総合支援法施行規則第34条の62第1項又は児童福祉法施行規則第25条の26の9第1項に掲げる事項について様式第1号又は様式第2号により行うものとする。

(平25規則4・一部改正)

(届出事項の変更の届出)

第3条 障害者総合支援法第51条の31第3項又は児童福祉法第24条の38第3項の規定による届出事項の変更の届出は、障害者総合支援法施行規則第34条の62第2項又は児童福祉法施行規則第25条の26の9第2項に掲げる事項について様式第3号又は様式第4号により行うものとする。

(平25規則4・一部改正)

(区分の変更の届出)

第4条 障害者総合支援法第51条の31第4項又は児童福祉法第24条の38第4項の規定による区分の変更の届出は、障害者総合支援法施行規則第34条の62第3項又は児童福祉法施行規則第25条の26の9第3項に掲げる事項について様式第1号又は様式第2号により行うものとする。

(平25規則4・一部改正)

(関係機関への情報提供)

第5条 町長は、第2条から前条までの規定による届出に関し、国又は県に対して情報を提供することができる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、障がい者(児)施設・事業者の業務管理体制の整備の届出に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年3月22日規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年8月30日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令3規則17・全改)

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(令3規則17・全改)

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(令3規則17・全改)

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(令3規則17・全改)

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遊佐町障がい者(児)施設・事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則

平成24年9月25日 規則第29号

(令和3年8月30日施行)