○教育扶助費支給実施要綱

平成24年6月15日

教委訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、要保護及び準要保護児童生徒の認定に基づき支給される就学援助費及び特別支援教育就学奨励費(以下「教育扶助費」という。)の支給事務を標準化し、当該事務の迅速かつ適正な処理を図ることを目的とする。

(支給時期等)

第2条 教育扶助費は、4月分から9月分までを10月に、10月分から3月分までを3月に支給する。ただし、校長が必要と認めた場合は、随時支給できるものとする。

2 年度途中において要保護及び準要保護児童生徒の認定を受けた場合又は特別支援学級に入級した場合は、当該月からの月割により算出した額を支給する。

(支給方法)

第3条 教育扶助費の支給方法は、児童生徒の保護者が指定した口座への振込みとする。ただし、児童生徒の保護者から委任状(別紙様式)の提出があり校長が必要と認めた場合は、校長が指定した口座へ振込むものとし、校長は支給額の一部又は全部を学校集金額へ充当する。

この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(令和3年9月8日教委告示第12号)

この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

(令3教委告示12・一部改正)

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教育扶助費支給実施要綱

平成24年6月15日 教育委員会訓令第2号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成24年6月15日 教育委員会訓令第2号
令和3年9月8日 教育委員会告示第12号