○遊佐町指定特定相談支援事業者の指定等及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則

平成24年3月30日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「障害者総合支援法施行規則」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者(以下「指定特定相談支援事業者等」という。)の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平25規則3・一部改正)

(指定の申請等)

第2条 障害者総合支援法第51条の20又は児童福祉法第24条の28の規定による申請及び障害者総合支援法第51条の21又は児童福祉法第24条の29の規定による更新に際しての申請は、様式第1号による指定(更新)申請書により行うものとする。

2 指定特定相談支援事業者等の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所又は施設の入口その他公衆の見やすい場所に掲示するものとする。

(平25規則3・平30規則6・一部改正)

(変更の届出等)

第3条 障害者総合支援法第51条の25第3項及び第4項並びに児童福祉法第24条の32の規定による届出は、障害者総合支援法施行規則第34条の60及び児童福祉法施行規則第25条の26の7に掲げる事項の変更に係るものにあつては様式第2号の変更届出書により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあつては様式第3号の廃止・休止・再開届出書により、それぞれ行うものとする。

(平25規則3・一部改正)

(公示)

第4条 町長は、障害者総合支援法第51条の30及び児童福祉法第24条の37の規定に基づき次に掲げる事項を公示するものとする。

(1) 指定等に係る指定特定相談支援事業者等の名称及び主たる事務所の所在地

(2) 指定等に係る事業所の名称及び所在地

(3) 指定等の年月日

(4) 指定等に係る指定計画相談支援又は指定障害児相談支援の種類

(5) 事業の主たる対象者

(6) 事業所番号

(平25規則3・一部改正)

(実施細目)

第5条 この規則に規定するもののほか、指定特定相談支援事業者等の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年8月30日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令3規則17・全改)

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(令3規則17・全改)

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(令3規則17・全改)

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遊佐町指定特定相談支援事業者の指定等及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則

平成24年3月30日 規則第18号

(令和3年8月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成24年3月30日 規則第18号
平成25年3月22日 規則第3号
平成30年3月30日 規則第6号
令和3年8月30日 規則第17号