○遊佐町特定不妊治療費助成事業実施要綱

平成24年3月26日

告示第21号

(目的)

第1条 この要綱は、不妊治療のうち体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)を受けている夫婦に対し、費用の一部を予算の範囲内で助成する遊佐町特定不妊治療費助成事業(以下「事業」という。)を実施することにより、経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 事業の助成対象者は、法律上の婚姻関係にある夫婦で、特定不妊治療以外の治療法では、妊娠の見込みがなく、又は極めて少ないと医師に診断された次の各号の要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 夫婦又は夫婦のいずれかが、町内に住所を有すること。

(2) 山形県特定不妊治療費助成事業実施要綱(平成16年4月1日制定。以下「県助成要綱」という。)に基づく助成決定を受けたものであること。

(3) 県助成要綱に基づく助成以外に他の地方公共団体からの助成を受けていないこと。

(平25告示95・平27告示81・一部改正)

(助成対象治療)

第3条 助成対象治療は、県助成要綱に基づく助成を受けた特定不妊治療とし、特定不妊治療の過程の一環として行われる精巣内精子生検採取法(TESE)若しくは精巣上体内精子吸引採取法(MESA)又はその他精子若しくは精巣上体から採取する手術等(以下「男性不妊治療」という。)も対象とする。

(平27告示81・一部改正)

(助成金の額及び期間)

第4条 助成金の額は、助成対象治療に要した費用の額から、当該助成対象治療について県助成要綱に基づき給付を受けた助成金の額を控除して得た額とし、助成対象治療1回につき10万円を限度とする。

2 助成を受けることのできる回数及び期間は、県助成要綱の規定に基づくものとする。

3 男性不妊治療が含まれる治療を行つた場合は、男性不妊治療費の4分の1又は10万円のいずれか少ない額を第1項に規定する助成金に加算する。

(平25告示95・全改、平26告示101・平27告示81・平28告示49・一部改正)

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、遊佐町特定不妊治療費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 山形県特定不妊治療費助成事業受診等証明書の写し

(2) 山形県特定不妊治療費助成金給付決定通知書の写し

(3) 特定不妊治療費に係る医療機関発行の領収書の写し

2 前項の規定により申請することができる期間は、山形県特定不妊治療費助成決定通知日の属する月の翌々月の末日までとする。

(平25告示95・一部改正)

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があつたときは、その内容を審査し、当該申請に係る助成金等を交付すべきものと認めたときは遊佐町特定不妊治療費助成金交付決定通知書(様式第2号)により、不承認としたときは遊佐町特定不妊治療費助成金交付不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、助成金の交付を受けた者が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年5月1日告示第95号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の遊佐町特定不妊治療助成事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、この要綱の施行の日以後に助成対象者が受けた助成対象治療に要した費用について適用する。

3 この要綱の施行の際、既にこの要綱による改正前の遊佐町特定不妊治療助成事業実施要綱の規定により助成金の交付を受けた者は、新要綱第4条に規定する期間から既に助成金の交付を受けた期間を控除した期間を限度に助成金の交付を受けることができる。

(平成26年5月1日告示第101号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日告示第81号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年3月15日告示第49号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平27告示81・全改)

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(平27告示81・全改)

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(平27告示81・全改)

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遊佐町特定不妊治療費助成事業実施要綱

平成24年3月26日 告示第21号

(平成28年4月1日施行)