○遊佐町障がい者相談員設置要綱
平成24年3月16日
告示第16号
(目的)
第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2に基づき、身体障害者相談員及び知的障害者相談員(以下「相談員」という。)を設置し、身体障がい者及び知的障がい者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(事業の実施方法)
第2条 町長は、第3条に掲げる業務を行うに適当と思われる者を相談員として委嘱するものとする。
2 相談員の任期は原則として2年とする。ただし、補欠の相談員の任期は前任者の残任期間とする。
3 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員を解嘱することができる。
(1) 業務の遂行に支障があり又はこれに堪えない場合
(2) 業務を怠り又は業務上の義務に違反した場合
(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあつた場合
4 町長は、相談員に対し、予算の範囲内で報償費を支払うものとする。
(令2告示15・一部改正)
(相談員の業務)
第3条 相談員は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 障がい者又はその保護者等の相談に応じ、必要な援助を行うこと。
(2) 障がい者の地域活動の中核となり、その活動の推進を図ること。
(3) 障がい者の自立及び更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。
(4) 障がい者に対する町民の認識と理解を深めるため、関係機関との連携を図り援護思想の普及に努めること。
(5) その他前各号に附帯する業務を行うこと。
(相談員の活動方法)
第4条 相談員は、次の各号に掲げる方法により相談活動を行うものとする。
(1) 相談員は、その相談活動を行うに当たつて、相談員であることを証明する証票を携行しなければならない。
(3) 相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(平25告示81・一部改正)
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第81号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月19日告示第15号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月30日告示第153号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
(令3告示15・全改)