○遊佐町ひとり親家庭等家賃助成事業実施要綱

平成24年2月10日

告示第7号

(目的)

第1条 この要綱は、ひとり親家庭等に対し、家賃の一部を助成することにより、その生活の安定及び自立を支援し、もつてひとり親家庭等の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(2) ひとり親家庭 次のいずれかに該当する児童の父又は母が、その児童と同居し、監護する家庭をいう。

 父又は母が死亡した児童

 父母が婚姻を解消した児童

 父又は母の生死が明らかでない児童

 その他からまでに準ずる状態にある児童

(3) 養育者 父母が死亡した児童又は父母が監護しない前号に掲げる児童と同居し、これを監護し、かつ、その生計を維持する者であつて、父母及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3に規定する里親以外の者をいう。

(4) 婚姻 婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含むものとする。

(5) 家賃 居住する住宅の賃借料で、次に掲げる費用を除いたものをいう。

 権利金、敷金、礼金その他これらに類するもの

 共益費、管理費及び駐車場料金

 電気、ガス、水道等の料金

 その他一時的に支払う費用

(対象者)

第3条 家賃の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、ひとり親家庭の父又は母及び養育者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 本町に住所を有していること。

(2) 対象者の名義において自らが居住する住宅を借り、その家賃を支払つていること。

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていないこと。

(4) 町税の滞納がないこと。

(5) 勤務先からの家賃補助がないこと。

(所得制限)

第4条 町長は、前条の規定に該当する対象者又は扶養義務者(対象者と同居する当該対象者の扶養義務者をいう。)の前年(1月から6月までの間に助成の申請を行う場合にあつては、前々年)の所得が児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の4第2項の表又は第8項の表に掲げる額を超えるときは、その年の8月から翌年の7月までの分については、助成しないものとする。

(令2告示120・一部改正)

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、家賃月額に4分の1を乗じて得た額(当該金額に100円未満の端数がある場合はこれを切り捨てた額)とし、10,000円を上限とする。

(補助金の申請)

第6条 家賃の助成を受けようとする者は、遊佐町ひとり親家庭等家賃助成申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 住宅の賃貸借契約書の写し

(2) 戸籍謄本

(3) 所得証明書

(認定及び却下の通知)

第7条 町長は、前条に規定する申請を受理したときは、第3条に定める支給要件に該当しているか否かを審査し、申請者に対し遊佐町ひとり親家庭等家賃助成決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(助成金の支給)

第8条 助成金は、申請を受理した日の属する月から助成金を支給すべき事由の消滅した日の属する月まで支給する。

2 助成金は、毎年4月、8月、12月にそれぞれ前月までの分を支給する。ただし、支給すべき事由が消滅した場合においてその属する月までに未支給分があるときは、随時支給することができる。

3 前項の規定にかかわらず、同項の支払月以外の月に助成すべき事由が消滅した場合におけるその月までの助成金については、その支払期月でない月であつても支払うことができる。

(資格喪失の届出)

第9条 受給者は、助成対象者でなくなつたときは、速やかに、遊佐町ひとり親家庭等家賃助成受給資格喪失届出書(様式第3号)により町長に届出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出を受けたときは、遊佐町ひとり親家庭等家賃助成受給資格喪失通知書(様式第4号)により受給者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定にかかわらず、受給者が助成対象でなくなつたことを公簿等により確認できた場合は、速やかに、前項の通知書により受給者に通知するものとする。

(所得状況等の届出)

第10条 受給者は、町長に対し、前年の所得の状況及びその年の7月1日における家族等の状況を遊佐町ひとり親家庭等家賃助成現況届(様式第5号)により7月31日までに届け出なければならない。

(変更の届出等)

第11条 受給者は、住所、氏名、家賃等に変更が生じた場合は、速やかに、遊佐町ひとり親家庭等家賃助成変更届出書(様式第6号)に変更の内容を明らかにする書類を添えて、町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出を受けた場合において、家賃の変更に係る届出により助成金の額に変更が生じたときは、遊佐町ひとり親家庭等家賃助成変更通知書(様式第7号)により、受給者に通知するものとする。

(平25告示178・追加)

(助成金の支給停止)

第12条 町長は、受給者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金の支給を停止することができる。

(1) 児童の監督保護又は養育を怠つたとき。

(2) この要綱に違反したとき。

(平25告示178・旧第11条繰下)

(助成金の返還)

第13条 町長は、偽りその他不正の行為により助成金の支給を受けた者があるときは、その者に支給した助成金の額に相当する額の全部又は一部を返還させることができる。

(平25告示178・旧第12条繰下)

(添付書類の省略)

第14条 町長は、この要綱の定めるところによる申請又は届出に添えて提出する書類により証明すべき事実について、公簿等により確認することができる場合は、当該書類の提出を省略させることができる。

(平25告示178・旧第13条繰下)

(委任)

第15条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平25告示178・旧第14条繰下)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年11月20日告示第178号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年12月18日告示第212号)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(令和2年6月30日告示第120号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年度分のひとり親家庭等家賃助成から適用する。

(令和3年8月30日告示第153号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令3告示153・全改)

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(平27告示212・全改)

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(令3告示153・全改)

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(平27告示212・全改)

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(令3告示153・全改)

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(令3告示153・全改)

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(平27告示212・全改)

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遊佐町ひとり親家庭等家賃助成事業実施要綱

平成24年2月10日 告示第7号

(令和3年8月30日施行)