○遊佐町議会の議決すべき事件を定める条例
平成24年3月16日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、他の条例に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、遊佐町議会(以下「議会」という。)の議決すべき事件に関し、必要な事項を定めるものとする。
(議会の議決すべき事件)
第2条 議会の議決すべき事件は、次のとおりとする。
(1) 遊佐町総合発展計画基本構想の策定及び変更に関すること。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
(2) 定住自立圏構想推進要綱(平成20年12月26日総行応第39号)の規定による定住自立圏形成協定の締結、変更又は廃止を求める旨の通告に関すること。
(平26条例22・全改)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月23日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。