○遊佐町議会の議決すべき事件を定める条例

平成24年3月16日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、他の条例に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、遊佐町議会(以下「議会」という。)の議決すべき事件に関し、必要な事項を定めるものとする。

(議会の議決すべき事件)

第2条 議会の議決すべき事件は、次のとおりとする。

(1) 遊佐町総合発展計画基本構想の策定及び変更に関すること。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(2) 定住自立圏構想推進要綱(平成20年12月26日総行応第39号)の規定による定住自立圏形成協定の締結、変更又は廃止を求める旨の通告に関すること。

(平26条例22・全改)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年6月23日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

遊佐町議会の議決すべき事件を定める条例

平成24年3月16日 条例第1号

(平成26年6月23日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成24年3月16日 条例第1号
平成26年6月23日 条例第22号