○鳥海山湧水域の水環境保全土地購入要綱

平成23年11月24日

告示第161号

(目的)

第1条 この要綱は、遊佐町環境基本条例第18条(平成15年条例第9号)に定める湧水地域及び河川における良好な水資源を維持するため、水環境保全の役割を果たす山林原野等を保全することにより町民の生命と健康を守ることを目的とする。

(保全が必要な区域)

第2条 本町の水環境を保全すべき区域は、遊佐町環境基本計画に定める下記の保全区域とする。

(1) 高瀬川湧水ベルト及び涵養域

(2) 牛渡・滝淵川湧水ベルト及び涵養域

(3) 日本海湧水ベルト及び涵養域

(土地の買取り申し出)

第3条 前条に規定する区域の内、開発等により本町の水環境に特に影響がある次に掲げる区域にある土地について、その区域内の土地の所有者は、町長に対して当該土地の町による買取りを申し出ることができる。

(1) 高瀬川湧水ベルト及び涵養域 吉出字懐ノ内、吉出字臂曲

2 前項の申し出があつた場合、町長は、第1条の目的を達成するため、予算の範囲内で当該土地を購入することができるものとする。

(町の購入価格)

第4条 町長は、前条第2項に規定する申し出にかかる土地を購入する場合は、近傍類似価格又は不動産鑑定士による鑑定価格等をもつてその価格としなければならない。

(土地の管理と活用)

第5条 町長は、この要綱により購入した土地を良好に維持保存し、町民の利用に供するよう努めるとともに、これを公有財産台帳に登録し適切に管理しなければならない。

2 購入した土地の活用方法については、要項等をもつて別に定める。

(購入事務等)

第6条 この要綱に基づく購入にかかる事務は、企画主管担当課において行い、購入した土地の活用は、その活用方法に応じて担当課を定めるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

鳥海山湧水域の水環境保全土地購入要綱

平成23年11月24日 告示第161号

(平成23年11月24日施行)