○遊佐町立学校の通学路等の指定に関する要綱

平成23年12月1日

教委訓令第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、通学における交通の安全、防犯及び防災を図るため、通学路及びその通学方法を指定することについて、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 通学 遊佐町立学校における児童生徒の登校及び下校をいう。

(2) 通学路 国、県又はその他の地方公共団体が管理する既設の道路のうち、通学のために通常使用する経路又はその区間をいう。

(3) 通学方法 通学路を通行するための交通手段をいう。

(通学路等の指定)

第3条 校長は、学区の交通、防犯、防災及びその他の環境を的確に把握し、通学の安全を図るため、通学路及びその通学方法(以下「通学路等」という。)を毎年1学期の始業日の前日までに指定するものとする。

2 校長は、前項の指定にあたつては、事前に児童生徒の保護者を代表する者の意見を聴き、必要に応じて当該通学路を所管する警察署等関係機関と調整するものとする。

(通学路等の届け出)

第4条 校長は、指定した通学路等について、毎年4月末日までに通学路等指定届(様式第1号)に関係図面を添えて、遊佐町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出なければならない。

(通学路等の変更等)

第5条 校長は、相当な理由があると認められる場合は、新たに通学路等の指定を追加し、又は既に指定した通学路等を変更、廃止することができる。この場合において、緊急を要する場合を除き、第3条第2項の規定を準用する。

2 校長は、通学路等を追加し、又は変更、廃止したときは、その日から14日以内に通学路等変更届(様式第2号)に関係図面を添えて、教育委員会に届け出なければならない。

(教育委員会の指導等)

第6条 教育委員会は、前2条の規定により届け出のあつた通学路等について、当該通学路等が児童生徒の安全を図るうえで適切でないと判断したときは、校長に必要な指導及び助言をすることができる。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行日前に校長が指定した通学路等は、この要綱の相当規定により指定及び届け出があつたものとみなす。

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遊佐町立学校の通学におけるスクールバス利用に関する要領

(趣旨)

第1条 この要領は、遊佐町立学校の通学路等の指定に関する要綱(平成23年教育委員会訓令第5号。以下「要綱」という。)第3条及び第5条の規定により、校長が通学路等の指定及び変更を行う場合、通学方法としてスクールバスを利用する児童生徒の集落(以下「乗車集落」という。)を決定することについて、必要な事項を定めるものとする。

(通学距離)

第2条 この要領において、通学距離とは、学校から当該集落の中心地までの道のりをいう。

2 乗車集落は、通学距離が小学校においては3km以上、中学校においては4km以上の集落とする。

(乗車集落の指定等)

第3条 校長は、新たに乗車集落を指定し、又は廃止しようとする場合(登校又は下校のみの場合や期間及び区間を限定する場合を含む。)は、通学距離を参酌した上で事前に児童生徒の保護者を代表する者又は集落を代表する者の意見を聴取し、スクールバス乗車集落指定(廃止)協議書(別記様式)を遊佐町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項のスクールバス乗車集落指定(廃止)協議書の提出があつた場合は、関係機関と協議の上、第2条第2項の規定によることなく乗車集落の指定又は廃止を認めることができるものとする。

(乗車名簿)

第4条 校長は、乗車集落の児童生徒について、毎年1学期の始業日前日までに氏名、学年及び集落名を記した児童生徒スクールバス乗車名簿を教育委員会へ提出しなければならない。

この要領は、平成23年12月1日から施行する。

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遊佐町立学校の通学路等の指定に関する要綱

平成23年12月1日 教育委員会訓令第5号

(平成23年12月1日施行)