○遊佐町立小学校水泳プール管理規則

平成12年6月29日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、町立小学校のプール(以下「プール」という。)の使用及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理の責任者)

第2条 プールの使用及び管理の責任者は、教育長とする。ただし、教育長は、プールごとに当該小学校の校長を管理責任者とし、直接の使用及び管理を適正に行うための事務を委任するものとする。

(平25教委規則1・全改)

(使用の対象)

第3条 プールを使用できる者は、当該小学校に通学する児童とする。ただし、それ以外の個人、団体、機関等がプールを使用する場合は、当該管理責任者の許可を得なければならない。

(平25教委規則1・一部改正)

(開設の期間)

第4条 開設期間は、おおよそ6月中旬から9月上旬までとする。

(監視人)

第5条 当該小学校の夏期休業期間、週休日及び休日に開設する場合は、児童安全管理のため監視人を置く。監視人は当該小学校の教員又はその他をもつてこれにあてる。

2 夏期休業期間、週休日及び休日を除く開設期間中の児童の管理は、当該管理責任者の指示に従い、指導教員がこれにあたる。

3 監視人の業務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 水泳に支障のないよう施設設備を管理する。

(2) 安全の立場から主として児童の管理にあたる。

(3) 勤務時間終了と同時に執務日誌に必要事項を記入し、当該管理責任者に提出する。

(4) 異例の事態が生じたときは、速やかに当該管理責任者及び教育委員会に報告する。

(平25教委規則1・一部改正)

(禁止行為)

第6条 プールにおいて次の行為を行つてはならない。

(1) プール及び付属施設を損傷し又は汚損する恐れのある行為

(2) 非常災害時を除き、プールをその用途以外に使用すること。

(3) 当該管理責任者、監視人等の指示に従わない行為

第7条 使用者は、プール以外の校地及び校舎をみだりに使用してはならない。使用する場合は当該小学校の校長の許可を得なければならない。

(平25教委規則1・一部改正)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、プールの使用管理上必要な事項は当該管理責任者において別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年8月15日教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

遊佐町立小学校水泳プール管理規則

平成12年6月29日 教育委員会規則第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成12年6月29日 教育委員会規則第1号
平成25年8月15日 教育委員会規則第1号