○遊佐町スポーツ推進委員に関する規則

平成23年9月20日

教委規則第5号

遊佐町体育指導委員に関する規則(昭和37年教育委員会規則第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 スポーツ推進委員は、住民のスポーツの推進に関し、その分担する地域又は事項について、次の職務を行なう。

(1) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行なうこと。

(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(3) 学校等の教育機関その他行政機関の行なうスポーツの行事又は事業に関し協力すること。

(4) スポーツ団体その他の団体の行なうスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じ協力すること。

(5) 住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの推進のための指導助言を行なうこと。

2 前項の規定によりスポーツ推進委員が分担する地域又は事項は、教育長が定める。

(定数)

第3条 スポーツ推進委員の定数は、18名以内とする。

(任期)

第4条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、前項の期間中においてもスポーツ推進委員を解職することができる。

3 スポーツ推進委員は、再任されることができる。

(服務)

第5条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。

3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 スポーツ推進委員は、常に、その職務を行なう上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、スポーツ基本法の施行の日(平成23年8月24日)から適用する。

(経過措置)

2 スポーツ基本法の施行の際、現に体育指導委員である者で同法附則第4条の規定によりスポーツ推進委員とみなされたものの任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、同法の施行の日における体育指導委員のとしての任期の残任期間と同一の期間とする。

遊佐町スポーツ推進委員に関する規則

平成23年9月20日 教育委員会規則第5号

(平成23年9月20日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成23年9月20日 教育委員会規則第5号