○遊佐町共催、後援に関する事務取扱要綱

平成23年11月1日

告示第141号

(趣旨)

第1条 この要綱は、事業を行う団体等に対し、遊佐町(以下「町」という。)が共催又は後援(以下「共催等」という。)する場合について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義については、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 主催 団体等の意思決定により、自ら事業の実施を計画し、かつ、予算をもつて事業をするものをいう。

(2) 共催 主催の団体等に対し、経費等の負担の有無を問わず、事業に参画し、主催する団体と共同の責任をもつて事業をするものをいう。

(3) 後援 主催する団体等に対し、経費等の負担の有無を問わず、事業の趣旨に賛同し、団体等の事業に協力するものをいう。

(許可基準)

第3条 町が共催等の申請を受けた場合の許可基準は、次に掲げるところによる。

(1) 主催者の事業内容が次の事業に該当すること。

 産業・福祉・教育・学術・芸術・文化・体育の向上及び普及に寄与すると認められたもののうち、その内容が優れ価値の高いもので、特に、広く町民に推奨するに足るもの

 営利又は売名を目的としないもの

 事業の規模が一定地域又は特定の範囲に限られたものではなく、広範囲かつ不特定多数の町民を対象とするもの

 政治的、宗教的目的による事業でないもの

(2) 主催者が次のいずれかに該当すること。

 国、地方公共団体又は公共的団体

 学校及び学校の連合体

 公益法人及びこれに準ずる団体

 産業、福祉、教育、学術、芸術、文化及び体育の諸団体

 前各アからまでに掲げるもののほか、これらのものに相当すると町長が認めたもの

(許可の特例)

第4条 前条の基準に該当しない事業であつても、特に町民の福祉の増進に寄与するものと認められる場合は、これを許可することができる。

(申請書の提出)

第5条 共催等を依頼する者(以下「申請者」という。)は、町長に対し事業実施日の30日前までに、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 共催、後援許可申請書(様式第1号)

(2) 主催者の性格、役員構成、事業関係者を明示したもの

(3) 事業計画に伴う関係書類

(通知)

第6条 町長は、申請書の提出があつたときは、共催・後援許可、不許可通知書(様式第2号)により、その旨を申請者に通知しなければならない。

2 町長は、許可に際し、申請者に必要な条件を付することができる。

(事業内容の変更)

第7条 共催等の事業を受けた申請者は、事業計画書について変更を生じたときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(許可の取消し)

第8条 町長は、次の各号いずれかに該当する場合は、共催等の許可決定後においても、許可の取消しをすることができる。

(1) 前条に規定する事業内容の変更の届出が第3条の基準に反するとき。

(2) 申請内容が虚偽のものであつたとき。

(3) 申請された事業が執行される見込みがないとき。

(4) その他委員会が許可の取消しを必要と認めたとき。

2 前項の規定により共催等の承認の取消しをしたときは、共催等許可取消通知書(様式第3号)により当該主催団体に通知するものとする。

(事務の処理)

第9条 共催等の申請書が提出された場合は、当該共催等申請事業に係わる関係課と協議しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から適用する。

(令和3年8月30日告示第153号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令3告示153・全改)

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遊佐町共催、後援に関する事務取扱要綱

平成23年11月1日 告示第141号

(令和3年8月30日施行)