○遊佐町子ども手当事務処理規則
平成23年12月1日
規則第28号
遊佐町子ども手当事務処理規則(平成22年規則第9号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「法」という。)に基づく子ども手当の支給等に関して、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
3 町長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があつたとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。
(寄附に係る事務処理)
第7条 請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)から法第24条の規定による寄附の申出については、支払期月毎の前月15日までとし、申出書の提出された日以後に支払われるべき子ども手当を対象として寄附がされるものとする。
2 省令第18条に定める申出書(以下「申出書」という。)が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月毎に請求者等に支払われる子ども手当の額のうち、申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、町長が請求者等に代わつて受領し、これを寄附するものとする。
4 請求者等が、寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合の申出は、寄附が受領される前に行われるものとし、申出の提出された日以後に支払われるべき子ども手当を対象とする。
(受給者の申し出による学校給食費等の徴収等に係る事務処理)
第8条 省令第19条第1項の子ども手当に係る学校給食費等の徴収に関する申出書(以下「学校給食費等徴収等申出書」という。)の提出を受けたときは、子ども手当に係る学校給食費等の徴収(支払)に係る通知書を、様式第10号を用いて、当該受給者に通知するものとする。
2 請求者等が、学校給食費等徴収等申出書の内容を変更し、又は学校給食費等徴収等申出書を撤回するため、様式第11号による申出書が提出された場合には、速やかに処理を行うものとする。
(支払)
第9条 子ども手当の支払日は、法第7条第4項に規定する支払期月の10日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日又は12月29日から12月31日までの日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。
3 子ども手当の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、町が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、町長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成23年10月1日より適用する。
(経過措置)
2 改正後の遊佐町子ども手当事務処理規則の規定は、平成23年10月分以後の月分に係る事務について適用し、同年9月分以前の月分の子ども手当に係る事務については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月15日規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平28規則16・全改)
(平28規則16・全改)
(平28規則16・全改)
(平28規則16・全改)
(平28規則16・全改)
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(平28規則16・全改)
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