○遊佐町スポーツ推進審議会設置条例

平成23年9月20日

遊佐町条例第21号

遊佐町スポーツ振興審議会設置条例(昭和52年条例第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)によるスポーツ推進審議会の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 法第31条の規定に基づき、遊佐町スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(任務)

第3条 審議会は、遊佐町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて、スポーツ推進に関する次に掲げる事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。

(1) 法第10条第1項に規定する遊佐町スポーツ推進計画に関すること。

(2) 施設及び設備の整備に関すること。

(3) 指導者の養成及びその資質の向上に関すること。

(4) 事業の実施及び奨励に関すること。

(5) 団体の育成に関すること。

(6) 事故防止に関すること。

(7) 技術水準の向上に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進に関すること。

(組織)

第4条 審議会は委員10名以内で組織する。

2 特別の事項を調査審議するために必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。

(任命)

第5条 審議会の委員及び臨時委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が町長の意見を聞いて任命する。

(1) スポーツに関する学識経験のある者

(2) 関係行政機関の職員

(3) スポーツ団体の代表者

(4) その他必要と認める者

(会長等)

第6条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によつてこれを定める。

3 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第7条 審議会の委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 臨時委員は、特別の事項に関する調査審議を終了したときは、解任されるものとする。

(議事)

第8条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の総数の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。

3 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員のうち、出席した者の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成23年8月24日から適用する。

(スポーツ推進委員に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前のスポーツ振興法(昭和36年法律第141号)第19条第1項の規定により委嘱されている体育指導委員は、改正後のスポーツ基本法第32条第1項の規定により委嘱されたスポーツ推進委員とみなす。

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員の給与に関する条例(昭和46年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

遊佐町スポーツ推進審議会設置条例

平成23年9月20日 条例第21号

(平成23年9月20日施行)