○遊佐町社会教育推進員設置要綱

昭和50年4月1日

教委告示第 号

(設置)

第1条 生涯学習の充実発展と社会教育の振興をはかり、併せて、民間有志指導者を顕在化し、住民の自発的・自主的な社会教育活動を促進するため、遊佐町生涯学習センター(以下「センター」という。)に社会教育推進員をおく。

(平成21年5月18日・平23教委告示5・一部改正)

(職務)

第2条 社会教育推進員は、センターの運営方針並びに事業計画に基づき、センターの職員とよく連絡提携しながら社会教育活動を推進する。

2 担当業務は主として、センターが行う夜間・休日等の事業活動並びに青少年教育、団体育成等の指導・助言・相談にあたる。

3 年間の勤務日数は、おおむね20日を標準とする。

(平成21年5月18日・平23教委告示5・一部改正)

(委嘱)

第3条 社会教育推進員は、つぎの各号に該当する住民の中から、センター長の推せんにより、教育委員会が委嘱する。

(1) 奉仕的に社会教育活動の推進にあたろうとする熱意のあるもの。

(2) 年齢がおおむね25歳以上60歳以下で、生業を有し、且つ年間20日以上活動できるもの。

(平成21年5月18日・平23教委告示5・一部改正)

(任期)

第4条 社会教育推進員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員補充の場合は、前任者の残任期間とする。

(報償費)

第5条 社会教育推進員に対しては、別に定めるところにより報償費を支給する。

(令2教委告示4・一部改正)

(研修)

第6条 社会教育推進員は、常にその職を行う上に必要な知識及び技術の習得に努めなければならない。

この要綱は、昭和50年4月1日から適用する。

この訓令は、昭和62年4月1日から適用する。

この訓令は、平成2年4月1日から適用する。

(平成21年5月18日教委告示第 号)

この要綱は、平成21年4月1日から適用する。

(平成23年7月26日教委告示第5号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(令和2年2月26日教委告示第4号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

遊佐町社会教育推進員設置要綱

昭和50年4月1日 教育委員会告示

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和50年4月1日 教育委員会告示
平成21年5月18日 教育委員会告示
平成23年7月26日 教育委員会告示第5号
令和2年2月26日 教育委員会告示第4号