○遊佐町教育委員会事務局処務規則

平成22年2月19日

教委規則第3号

遊佐町教育委員会事務局処務規則(平成19年教育委員会規則第1号)の全部を改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、遊佐町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び事務処理について定めることを目的とする。

第2章 事務分掌

(組織)

第2条 事務局に教育課を置き、次の係を設ける。

総務学事係、学校指導係、社会教育係、文化係

2 前項の規定にかかわらず、特別の事務を処理するため、教育委員会が必要と認めたときは、臨時に組織を設けることができる。

(平23教委規則3・一部改正)

(職員)

第3条 事務局に課長、課長補佐、係長、主査及び主任その他の所要の職員を置く。

2 事務局に置くことのできる専門的職員は、指導主事、社会教育主事、及び司書とする。

(事務分掌)

第4条 第2条の規定により事務局に置かれる各係の事務分掌は、次のとおりとする。

1 総務学事係

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 教育行政の総合企画及び運営に関すること。

(3) 学校その他教育機関の設置管理及び廃止に関すること。

(4) 教育委員会規則等の制定及び廃止並びに告示に関すること。

(5) 公印の管理に関すること。

(6) 儀式及び褒賞に関すること。

(7) 教育委員会所掌の予算及び決算の総括に関すること。

(8) 教育委員会の所掌に係る予算の経理に関すること。

(9) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の町費負担職員の任免に関すること。

(10) 県費負担職員の任免及び進退についての内申に関すること。

(11) 教育委員会及びその他の教育機関の職員の研修並びに保健、安全、厚生及び福利に関すること。

(12) 請願及び陳情に関すること。

(13) 公文書その他の文書の保管及び保存に関すること。

(14) 教育に関する調査及び指定統計に関すること。

(15) 学齢児童及び生徒の就学並びに児童生徒の入学、転学及び退学に関すること。

(16) 学級編制に関すること。

(17) 教材、教具その他の設備の整備に関すること。

(18) 学校の職員並びに児童生徒の保健、安全、厚生及び福祉に関すること。

(19) 学校の環境衛生に関すること。

(20) 日本スポーツ振興センターに関すること。

(21) 学校給食の実施指導に関すること。

(22) 就学奨励及び援助に関すること。

(23) 教科書給与に関すること。

(24) スクールバスの運行管理に関すること。

(25) 所管の教育財産の管理に関すること。

(26) 町立学校の改築に関すること。

(27) 学校教育施設関係の整備及び営繕に関すること。

(28) 学校教育施設関係の国庫負担金及び補助金に関すること。

(29) 施設関係台帳の整備及び管理に関すること。

(30) 学校の情報通信技術の向上に関すること。

(31) 情報漏えいの防止に関すること。

(32) その他学校教育に関すること。

(33) 遊佐高校の存続に関すること。

2 学校指導係

(1) 学校教育指導計画の立案に関すること。

(2) 学校経営、教育課程、学習指導及び児童生徒指導に関すること。

(3) 教科書その他の教材の取り扱いに関すること。

(4) 学校教職員の研修に関すること。

(5) 教育研究所の運営に関すること。

(6) 児童生徒の適正就学に関すること。

(7) 特別支援教育に関すること。

(8) 幼児教育及び学校教育の教育相談に関すること。

(9) その他学校指導に関すること。

3 社会教育係

(1) 生涯学習の推進計画の策定、生涯学習情報の交換及び連絡調整に関すること。

(2) 生涯学習まちづくり研究所の運営に関すること。

(3) 社会教育委員会に関すること。

(4) 社会教育の総合計画及び調整に関すること。

(5) 社会教育施設の整備及び管理運営に関すること。

(6) 社会教育活動の指導及び助言に関すること。

(7) 社会教育に関する調査及び研究並びに社会教育資料の刊行及び情報交換に関すること。

(8) 社会教育事業の計画及び実施の指導に関すること。

(9) 青少年育成協議会に関すること。

(10) 視聴覚教育に関すること。

(11) 男女共同参画に関すること。

(12) 社会教育関係団体の育成に関すること。

(13) 芸術文化団体の育成に関すること。

(14) その他芸術文化の振興に関すること。

(15) スポーツ推進審議会に関すること。

(16) スポーツ推進委員に関すること。

(17) 社会体育総合計画及び調整に関すること。

(18) 社会体育事業の計画及び実施に関すること。

(19) 社会体育施設の整備及び管理運営に関すること。

(20) 社会体育活動の指導及び助言に関すること。

(21) 社会体育に関する調査及び研究並びに社会体育資料の刊行及び情報交換に関すること。

(22) 社会体育関係団体の育成に関すること。

(23) その他社会体育の振興に関すること。

(24) 少年議会に関すること。

(25) 放課後子ども教室に関すること。

4 文化係

(1) 文化財保護審議会に関すること。

(2) 文化財の調査及び保護管理に関すること。

(3) 文化財愛護思想の普及に関すること。

(4) 埋蔵文化財の保護調査に関すること。

(5) 文化施設の整備及び管理運営に関すること。

(6) 町史編纂に関すること。

(7) 民俗芸能団体の育成に関すること。

(平23教委規則3・平23教委規則4・平27教委規則5・令3教委規則5・一部改正)

(主管事務の指定)

第5条 前条に規定するものを除くほか、各係に関係ある事務で主管が明らかでないものについては、教育長が主務係を指定する。

(緊急事務の処理)

第6条 臨時又は特殊の事務で緊急に処理する必要がある場合は、教育長は、係又は特定の職員を指定し、主務係に協力して処理させることができる。

第3章 職務及び権限

(課長の職務)

第7条 課長は、教育長を補佐する。

(平27教委規則3・一部改正)

(事務職員等の職務)

第8条 課長は、第4条に規定する分掌事務による事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

2 課長補佐は、上司の命を受け、課長を補佐し、各係の調整を行い事務を処理する。

3 係長は、上司の命を受け、係員を指揮し、係に属する事務を処理する。

4 主査専門員、主査及び主任は、上司の命を受けて担任する事務を処理する。

5 係員は、事務に従事する。

(令5教委規則6・一部改正)

(専門的職員の職務)

第9条 指導主事、社会教育主事及び司書は、専門的職務を処理する。

第4章 事務処理

(文書の収受)

第10条 事務局に到達した文書はすべて総務学事係において整理し、各係に配付しなければならない。

2 親展文書を収受したときは、親展文書整理簿に記載し、教育委員会の教育長あてのものは教育長に、その他のものは名あて人に交付する。

(平27教委規則3・一部改正)

(文書の番号)

第11条 文書の番号は、毎年4月から起し、同一事件の照復には完結に至るまで同一の番号を用いなければならない。ただし、軽易なものについては号外をもつて処理することができる。

2 前項の番号には、教育委員会名の首字を冠するものとする。

第5章 令達

(令達の種類)

第12条 令達の種類は、次のとおりとする。

(1) 規則 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条及び第16条の規定により制定するもの

(2) 告示 行政処分その他一定の事実について町民に公示するもの

(3) 訓令 庁中、学校その他の教育機関に対し発する命令で、将来例規となるもの

(4) 訓 庁中、学校その他の教育機関に対し発する命令で、一時的又は一事件に限るもの

(5) 内訓 庁中、学校その他の教育機関に対し発する命令で、親展事項に関するもの

(6) 庁達 庁中の一般又は一部に命令するもの

(7) 達 特定の個人又は団体に命令するもの

(8) 指令 学校その他の教育機関又は団体若しくは個人の申請又は願に対し発するもの

(平27教委規則3・一部改正)

(令達の記号及び番号)

第13条 令達は総務学事係において暦年により令達番号簿にその種類を分けて登載し、前条各号の令達名を冠し番号を付して公布又は発送しなければならない。

2 令達は、教育長名をもつてしなければならない。

(平27教委規則3・令4教委規則1・令5教委規則6・一部改正)

第6章 雑則

(文書等の処理)

第14条 この規則に定めるもののほか、文書の取扱い及び事務の処理は、町の関係諸規定の例による。

(令4教委規則1・全改)

(服務の基本基準)

第15条 すべての職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第30条から第38条までの規定を遵守し、誠実に服務しなければならない。

(勤務時間、休日、休暇等)

第16条 職員の勤務時間、休日、休暇その他職員の服務については、条例に定めるものを除くほか、町の一般職の職員の例による。

(準用規定)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年5月20日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成23年9月20日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、スポーツ基本法の施行の日(平成23年8月24日)から適用する。

(平成27年3月25日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第1条の規定による改正後の教育委員会傍聴人規則、第2条の規定による改正後の遊佐町教育委員会事務委任規則、第3条の規定による改正後の遊佐町教育委員会会議規則、第4条の規定による改正後の遊佐町社会教育指導員に関する規則、第5条の規定による改正後の遊佐町立図書館処務規則、第6条の規定による改正後の遊佐町教育委員会事務局処務規則、第7条の規定による改正後の遊佐町教育委員会公告式規則の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の教育委員会傍聴人規則、第2条の規定による改正前の遊佐町教育委員会事務委任規則、第3条の規定による改正前の遊佐町教育委員会会議規則、第4条の規定による改正前の遊佐町社会教育指導員に関する規則、第5条の規定による改正前の遊佐町立図書館処務規則、第6条の規定による改正前の遊佐町教育委員会事務局処務規則及び第7条の規定による改正前の遊佐町教育委員会公告式規則の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年3月25日教委規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日教委規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年5月26日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

遊佐町教育委員会事務局処務規則

平成22年2月19日 教育委員会規則第3号

(令和5年5月26日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成22年2月19日 教育委員会規則第3号
平成23年5月20日 教育委員会規則第3号
平成23年9月20日 教育委員会規則第4号
平成27年3月25日 教育委員会規則第3号
平成27年3月25日 教育委員会規則第5号
令和3年3月26日 教育委員会規則第5号
令和4年3月22日 教育委員会規則第1号
令和5年5月26日 教育委員会規則第6号