○遊佐町体育施設管理運営規則

平成20年4月1日

教委規則第1号

遊佐町体育施設管理運営規則(昭和55年教育委員会規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、遊佐町体育施設の設置及び管理に関する条例(平成19年条例第25号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、遊佐町体育施設(以下「体育施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理人)

第2条 遊佐町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、体育施設に管理人を置くことができる。管理人は、教育委員会の指揮監督を受け、体育施設、設備及び器具の管理並びに清掃に従事するものとする。

(使用の手続)

第3条 体育施設を使用しようとするときは、体育施設使用許可申請書(様式第1号)を使用しようとする日の3箇月前から1週間前までに、教育委員会に提出し、体育施設使用許可証(様式第2号)の交付を受けなければならない。

2 前項の体育施設使用許可申請書の記載事項を変更し又は中止しようとするときは、速やかにその理由を付した文書を教育委員会に提出し、承認を受けなければならない。

3 個人が使用しようとするときは、あらかじめ体育施設個人使用券(様式第3号)の交付を受け、入場の際改札することによつて第1項の手続があつたものとみなす。

(平26教委規則11・一部改正)

(使用料の減免申請)

第4条 体育施設の使用者(以下「使用者」という。)が、使用料の減免を受けようとするときは、体育施設使用許可申請書に添えて、体育施設使用料減免申請書(様式第4号)を使用しようとする日の3箇月前から1週間前までに町長に提出し、承認を受けなければならない。

(平26教委規則11・一部改正)

(使用料の減免)

第5条 体育施設の使用料の減免は、別表のとおりとする。

2 旧蕨岡小学校、旧高瀬小学校、旧吹浦小学校及び旧藤崎小学校の使用料の減免については、遊佐町立学校施設使用条例の施行に関する規則(平成20年教委規則第3号。以下「学校施設使用条例規則」という。)第3条第1項第1号第3号及び第4号の規定を準用する。この場合において、第4号中「前第3号」とあるのは「第1項号及び第3号」と読み替えるものとする。

(令5教委規則4・一部改正)

(実費徴収額)

第6条 体育施設の使用に伴う電灯料等の実費徴収額は別途定める。

(令5教委規則4・追加)

(実費徴収金の免除)

第7条 体育施設の実費徴収金の免除は、別表のとおりとする。

2 旧蕨岡小学校、旧高瀬小学校、旧吹浦小学校及び旧藤崎小学校の実費徴収金の免除については、学校施設使用条例規則第4条第1号及び第2号の規定を準用する。

(令5教委規則4・追加)

(使用者の義務)

第8条 使用者は、次条に定める使用心得を遵守するとともに、管理人の指示に従わなければならない。

(令5教委規則4・旧第6条繰下)

(使用者の遵守事項)

第9条 使用者は次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用者は、あらかじめ体育施設使用許可書を管理人に提示し、その指示を受けること。

(2) 使用許可のない場所に立ち入らないこと。

(3) 体育施設の器具、用具等を使用しようとするときは、管理人の許可を受けてから使用し、使用が終わつたときは、所定の場所に、直ちに返納すること。

(4) 使用者は、使用後の火気に十分注意し、使用した室内を時間内に清掃すること。

(5) 喫煙、飲食は指定された場所でおこなうこと。

(令5教委規則4・旧第7条繰下)

(入場の禁止)

第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者に対して、体育施設への入場を禁止することができる。

(1) 善良な風俗を乱すおそれのある者

(2) 精神異常又は感染症の疾患があると認められる者

(3) 他人の迷惑となる物品を所持し、又は動物類を携行する者

(4) 酒気をおびている者

(5) 同伴者又は引率者のない幼児

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が管理上支障があると認められる者

(令5教委規則4・旧第8条繰下)

(行為の禁止)

第11条 体育施設内では、次に該当する行為をしてはならない。

(1) 教育委員会が承認した場合のほか、物品の販売その他の営業行為又は広告物を掲げること。

(2) 指定した場所以外に自動車及び自転車を乗り入れること。

(3) 場内を毀損すること。

(4) その他施設の維持管理に著しい支障を及ぼすこと。

(平26教委規則11・一部改正、令5教委規則4・旧第9条繰下)

(指定管理者が行う業務)

第12条 条例第10条の規定により、体育施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、第2条第3条第8条及び前条の規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第4条中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。この場合において、関係する様式について当該読替を準用する。

(令5教委規則4・旧第10条繰下)

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(令5教委規則4・旧第11条繰下)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月25日教委規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年3月16日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、学校施設使用条例規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第5条関係)

(平26教委規則11・平27教委規則5・令5教委規則4・一部改正)

使用料の減免

使用料減免区分

対象事業・対象大会・対象団体等

減額割合

1 教育委員会が主催して行う事業又は委託して行う事業

(1) スポーツ教室

(2) スポーツ相談(体力テスト・運動能力テストを含む。)

(3) 各種大会(町体育大会・町スポーツレクリエーション・町民球技大会等の委託事業及びスポーツ少年団各種大会)

(4) 研修会、講習会

全額免除

2 公益(公用)上、特に必要と認められる事業

(1) 町が主催する事業

(2) 町と教育委員会が協議し、必要と認められる事業

全額免除

3 町及び教育委員会が負担金を支出して行われる体育事業

(1) 国際大会

(2) 全国大会

(3) 東北大会

(4) 県大会(予選会を含む。)

(5) 地区大会(予選会を含む。)

(6) 選手強化のため町及び教育委員会が必要と認めるもの

①中央の指導者を招聘し行うもの

②県及び県競技団体が主催して行う事業で特にみとめられるもの

③その他、それに準ずると判断されるもの

全額免除

4 幼稚園、保育園、幼保連携型認定こども園、小学校及び中学校の教育上、特に必要と認められる事業(ただし、当該学校等に施設の皆無、狭あい又は学校若しくは地域行事等で使用できないことを条件とする。)

(1) 体育事業

(2) 記録会(学校の記録会)

(3) 体力、運動能力テスト

(4) スポーツ少年団及び部活動で、町及び教育委員会が必要と認めるもので下記を原則とする。

①使用する日が月曜日から金曜日までであること。祝祭日、休館日、一般開放日を除く。

②部活動の使用申請者は学校長とし、現場責任者を明記すること。

③学校体育施設が、他の使用により使用できないとき。

④現場責任者及び指導者の立会いのもとに行うこと。(児童、生徒のみの部活動は認めない。)

全額免除

5 大学及び高等学校の部活動で、施設の皆無又は狭あいにより臨時的に使用する場合

4(4)①から③までを準用する。

半額免除

6 教育委員会が定めた体育施設一般開放


全額免除

7 社会教育(体育)団体、社会福祉関係団体等によるスポーツ事業で、本来町が行うべき事業とみなされるもの

(1) 勤労者体育大会(飽海交流体育大会)

(2) 町青年大会

(3) 身体障害者体育大会

全額免除

8 上記1から7の事業のほか、営利を伴わない事業で町及び教育委員会が共催、後援する各種大会、研修会及び講習会で右に該当する場合(ただし、免除は大会当日のみとする。)

(1) 町又は教育委員会が共催又は後援する事業

半額免除

(2) スポーツ協会加盟団体が主催する事業

全額免除

9 遠征合宿等のため来町し、体育施設を使用するとき(ただし、高校生に限る。)


半額免除

摘要

使用料の減免による電気料の取り扱い

(1) 5又は8及び9による減免については、電気料を減免しない。

(2) 全額免除に該当する各種大会については、電気料を免除する。


様式 略

遊佐町体育施設管理運営規則

平成20年4月1日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)